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戸籍届出時の添付資料が省略できます
記事ID:0020151
更新日:2024年2月29日更新
令和6年3月1日より戸籍届出時の添付資料が省略できます
婚姻届や離婚届等を本籍地以外の市区町村に提出する場合、これまでは戸籍謄本等の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されることに伴い、添付が原則不要となります。ただし、コンピュータ化されていない戸籍などの場合は、添付が必要となる場合があります。
対象の届出
※省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍謄本等(戸籍全部事項証明書等)のみです。
※戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については添付の省略はできませんのでご注意ください。
関連情報
制度の詳細は以下をご確認ください。
「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)/法務省<外部リンク>」