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転籍届

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記事ID:0000410 更新日:2023年3月1日更新

概要

本籍と住所は異なりますので、住所を変更しても、本籍は自動的には変わりません。
転籍届とは、本籍(戸籍の所在場所)を変更する場合に出す届出です。

対象者

戸籍の筆頭に記載された方およびその配偶者の方

届出できる人・届出方法・届出窓口

対象者ご本人が、必要なものをお持ちになり、対象者の本籍地、届出人の所在地または転籍地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へお越しください。幸田町では、住民課住民窓口グループで受け付けています。
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。
ただし、記載された届書を提出する方は、対象者ご本人以外でも構いません。
※夫婦双方が存在するときは、双方で届け出る(届書に夫婦が連署する)必要があります。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 転籍届
  2. 届出人の印鑑(※押印は任意)

 ※同一市区町村内以外の転籍の際に必要であった戸籍謄本(全部事項証明書)は令和6年3月1日より添付が原則不要になりました。
  詳しくは「戸籍届出時の添付資料が省略できます」をご確認ください。


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