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婚姻届

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記事ID:0000383 更新日:2023年3月2日更新

概要

婚姻をする場合に出す届出です。
海外での婚姻など一部の例外を除き、婚姻届の受理された日が婚姻成立日となります。
届出の際、国籍の異なる方同士が婚姻される場合は婚姻要件具備証明書が必要となります。

届出できる人

18歳以上の男性および女性で未婚の方(前婚のある女性については前婚の解消から100日経過している方)

届出方法

夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ提出してください。幸田町では住民課住民窓口グループで随時受け付けています。(外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内に届け出てください)
※届出は夫となる方および妻となる方が行ってください。
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を提出する方は、対象者ご本人以外でも構いません。
※休日や時間外でも宿日直での受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。届書の記入に不備があるときは、後日開庁時間内にお越しいただく場合があります。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 婚姻届
    愛知県のオリジナル婚姻届についてはこちら<外部リンク>
  2. 届出人の印鑑(※押印は任意)
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
    ※次のものについては、該当する方のみが必要となる書類です。
  4. 未成年者が婚姻する場合:父母の同意書(婚姻届への記載でも可)
  5. 氏を改める方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

  ※外国籍の方と婚姻される場合は取り扱いが異なりますので、住民課住民窓口グループまで事前に
   お問合せください。
​  ※本籍地以外の市町村に婚姻届を提出する場合に必要であった戸籍謄本(全部事項証明書)は令和6
   年3月1日より添付が原則不要になりました。
   詳しくは「戸籍届出時の添付資料が省略できます」をご確認ください。

婚姻届出の記念に「メモリアルボード」をご活用ください

婚姻の記念撮影用メモリアルボードを用意しています。特別な日の記念撮影に是非ご活用ください。
利用を希望する方はお気軽に住民課窓口でお申し出ください。

※ボードの詳細は「婚姻届出の記念撮影用「メモリアルボード」をご用意しました!」をご覧ください。


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