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離婚届
概要・内容
離婚をする場合に出す届出です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があり、届出に必要な持ち物が異なりますので、注意が必要です。
裁判離婚について
家庭裁判所の許可を得て離婚するものです。証人は必要ありません。次の5つによって届出に必要な書類が異なります。
- 和解
- 調停
- 請求の認諾
- 審判
- 判決
対象者
夫および妻
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
協議離婚の場合は任意の時期に、裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内に当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ提出してください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。
協議離婚の場合は、証人として離婚届に成年者2名分の署名(※押印は任意)が必要です。
※休日や時間外でも宿日直での受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。届書の記入に不備があるときは、後日開庁時間にお越しいただく場合があります。
届出できる人
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。
ただし、記載された届書を提出する方は、届出人ご本人以外でも構いません。
離婚後の未成年の子の親権について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日施行されます。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、
親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後の親権は「単独親権」のみだったものが、
父母2人が親権を持てる「共同親権」を選択できるようになります。
詳細については、
法務省HP(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)<外部リンク>や
共同親権リーフレット [PDFファイル/1.67MB]にてご確認ください。
協議離婚
夫および妻
裁判離婚
調停の申立人または訴えの提起者の方
※ただし、裁判が確定してから10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。
手数料
無料
持ち物・届出書類
- 離婚届
様式は幸田町役場 住民課(1階(1)窓口)にてお渡ししております。令和8年4月1日から離婚届の様式を新様式に変更しております。
※令和8年4月1日以降に提出される方で、未成年の子がいる場合は新様式または別紙を添付のうえご提出ください。(新様式または別紙の提出がない場合は、届出いただいた当日に届出を受理できない可能性がありますのでご了承ください。)
※未成年の子がいない場合や裁判による離婚の場合は、旧様式も新様式同様にご使用いただけます。 - 届出人の印鑑(※押印は任意)
- 届出人の本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
※次のものについては、該当する方のみが必要となる書類です。
- 裁判離婚の場合:
- 和解離婚:和解調書の謄本
調停離婚:調停調書の謄本
請求の認諾離婚:認諾調書の謄本
判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
審判離婚:審判書の謄本と確定証明書 - 氏を改める方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)もしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※本籍地以外の市町村に離婚届を提出する場合に必要であった戸籍謄本(全部事項証明書)は令和6年3月1日より添付が原則不要になりました。詳しくは「戸籍届出時の添付資料が省略できます」をご確認ください。






