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養子離縁届

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記事ID:0000426 更新日:2023年3月1日更新

概要

養子縁組によって生じた親子関係を将来に向かって消滅させるための届出です。離縁の際には、原則、養子縁組を行う直前の氏に戻ることとなります。ただし、縁組をしていた期間が7年を超える場合には、離縁の際に称していた氏をそのまま称することが可能です。
※詳しくは離縁の際に称していた氏を称する届をご覧ください。

養子離縁について

当事者間の話し合い(協議)による養子離縁と、裁判による養子離縁(和解・調停・請求の認諾・審判・判決)、養親または養子の死亡による養子離縁があります。
養子離縁には以下のような種類があります。必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。

協議離縁

養親と養子の当事者間での話し合いで離縁を決めるものです。成年に達した証人2名が必要です。

裁判離縁

家庭裁判所の許可を得て離縁するものです。証人は必要ありません。次の5つによって届出に必要な書類が異なります。

  • 和解離縁
  • 調停離縁
  • 請求の認諾離縁
  • 審判離縁
  • 判決離縁

養親または養子の死亡による離縁(死亡による離縁には、家庭裁判所の許可が必要です。)

当事者の片方が亡くなった場合に離縁するものです。成年に達した証人2名が必要です。
※ 家庭裁判所へ養子離縁取消しの訴えをすることができます。離縁取消しの裁判が確定した場合には、「養子離縁取消届」を提出してください。

対象者

養親および養子

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

養子離縁の種類によって、届出できる人が異なります。それぞれの方が、必要なものをお持ちになり、養親、養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へお越しください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。
ただし、記載された届書を提出する方は、対象者ご本人以外でも構いません。

協議離縁

養親および養子
※養子については、15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となる者
※未成年養子と養子離縁する場合は、夫婦共同ですることとなります。

裁判による離縁

調停の申立人または訴えの提起者の方
※和解・調停成立、請求の認諾の日または裁判確定の日から10日以内に届出してください。
※裁判が確定してから10日を過ぎて届出をしない場合は、相手方からも届出をすることができます。

養親または養子の死亡による離縁

生存養親または生存養子

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 養子離縁届
  2. 家庭裁判所からの審判書謄本等 1部
    ※裁判所での養子離縁や当事者の一方が亡くなった後の養子離縁の場合に必要になります。
  3. 確定証明書1部
    ※審判または判決の場合に必要になります。
    ※なお、裁判離縁、死亡した方との離縁の場合、次の書類も必要となります。
    和解離縁:和解調書の謄本
    調停離縁:調停調書の謄本
    請求の認諾離縁:認諾調書の謄本
    判決離縁:判決書の謄本と確定証明書
    審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
    死亡した方との離縁 許可の審判書の謄本と確定証明書
  4. 届出人の印鑑(※押印は任意)
  5. 届出人の本人確認書類
    ※届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を提出する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。

 ※本籍地が幸田町以外の場合に添付が必要であった戸籍謄本(全部事項証明書)は令和6年3月1日より添付が原則不要になりました。詳しくは「戸籍届出時の添付資料が省略できます」をご確認ください。


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