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離婚の際に称していた氏を称する届
記事ID:0000428
更新日:2023年3月1日更新
概要・内容
離婚届が出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は原則、元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。そのため、婚姻中の氏をそのまま使用するためには、離婚の際に称していた氏を称する届を提出する必要があります。
対象者
離婚により婚姻前の氏に復した方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
離婚の日から3か月以内に対象者ご本人の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ提出してください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。
※対象者ご本人が届出を行ってください。(戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を提出する方は、対象者ご本人以外でも構いません。)
※離婚届と同時に行うことも可能です。
※休日や時間外でも宿日直での受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。届書の記入に不備があるときは、後日開庁時間にお越しいただく場合があります。
手数料
無料
持ち物・届出書類
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 戸籍謄本(全部事項証明書)1部
※ 提出先の市区町村に本籍がない場合に必要になります。
※ 離婚届と同時に提出する場合は2つの届で1部提出してください。 - 届出人の印鑑(※押印は任意)