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養子縁組届

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記事ID:0000425 更新日:2023年3月2日更新

概要

血縁の親子関係がない方々または血縁の親子関係があっても嫡出の親子関係がない方々の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。

養子縁組の要件

養子縁組のためには以下の要件が必要となります。

  1. 養親が20歳以上であること
  2. 養子となる方が、養親の嫡出子、養子ではないこと
  3. 養子となる方が養親の尊属、年長者ではないこと
    ※生まれた日が1日でも遅ければ養子となることが可能です。
  4. 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
  5. 未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること
    ※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。
  6. 養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること
  7. 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること
    ※養子となる方の父母でその監護すべき方が他にいる場合は、その同意を得ていることが必要です。
  8. 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
    ※自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、不要です。
  9. 当事者間に縁組の意思の合致があること
    ※ 上記の要件を満たしていないことが明らかになった場合は、家庭裁判所へ養子縁組取消しの訴えをすることができます。縁組取消しの裁判が確定した場合には、「養子縁組取消届」を提出してください。

対象者

養親になる方と養子になる方
※未成年者を養子とする場合は、夫婦共同ですることになります。

届出できる人・届出方法・届出窓口

対象者ご本人が、必要なものをお持ちになり、養親、養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へお越しください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。

届出できる人

※養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。
ただし、記載された届書を提出する方は、届出人ご本人以外でも構いません。

手数料

無料

持ち物・届出書類

幸田町に届け出る場合、以下の持ち物が必要です。

  1. 養子縁組届
    ※養子縁組届には証人として成年者2人の記載が必要です。
    ※養子が15歳未満で、親権者である父母のほかに監護者がいる場合は、その方の同意の記載も必要です。
  2. 家庭裁判所の許可書謄本 1部
    ※養子が未成年者の場合に必要になります。
    ※配偶者の子を養子とする場合、自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要です。
  3. 養親および養子の戸籍謄本(全部事項証明書)1部
    ※本籍が幸田町の場合は不要です。
    ​※令和6年3月1日より原則添付不要
  4. 届出人の印鑑(※押印は任意)
  5. 届出人の本人確認書類
    ※ 届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を提出する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。

※縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は、配偶者の方の同意書を添付して提出いただくか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載してください。ただし、夫婦で縁組を行う場合は、ともに届出人(当事者本人)ですので、同意書は不要です。
​※本籍が幸田町以外の場合に必要であった養親および養子の戸籍謄本(全部事項証明書)は令和6年3月1日より添付が原則不要になりました。詳しくは「戸籍届出時の添付資料が省略できます」をご確認ください。


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