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入籍届

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記事ID:0000417 更新日:2023年3月1日更新

概要

入籍届とは、入籍した場合に出す届出です。入籍届を提出する必要のある入籍には、「父母の氏を称する入籍」、「父母と同籍する入籍」、「従前の氏を称する入籍」があります。

  • 父母の氏を称する入籍:原則として裁判所の許可が必要です。ただし、父または母が氏を改めたことにより子が父母と異なる氏となった場合、その父母が婚姻中であれば裁判所の許可を得ずに届出をすることが可能です。
  • 父母と同籍する入籍 :子が同一の氏を称する父または母の戸籍へ入ることをいいます。
  • 従前の氏を称する入籍:父母の氏を称する入籍届をした方が、その当時未成年であった場合に、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復することをいいます。

対象者

入籍する方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

対象者ご本人が、必要なものをお持ちになり、入籍者の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へお越しください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。
※15歳未満の場合は法定代理人が届出人になります。
※家庭裁判所の許可を必要としない場合であって、入籍する方に配偶者があるときは配偶者とともに届け出てください。
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。
ただし、記載された届書を提出する方は、届出人ご本人以外でも構いません。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 入籍届
  2. 家庭裁判所の子の氏変更の許可書謄本1部(父母の氏を称する入籍の場合)
    ※ただし、「父母の氏を称する入籍」であっても、父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合で、父母が婚姻中である
     場合に限っては、家庭裁判所の許可を得ずに届け出ることが可能です。
  3. 届出人の印鑑(※押印は任意)

※本籍地が幸田町以外の場合に添付が必要であった戸籍謄本(全部事項証明書)は令和6年3月1日より添付が原則不要になりました。
 詳しくは「戸籍届出時の添付資料が省略できます」をご確認ください。


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