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介護予防・日常生活支援総合事業について

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記事ID:0000516 更新日:2024年4月2日更新

 介護保険法改正に伴い、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情の応じて町が効果的かつ効率的に実施することができる介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)へと平成29年4月より移行されました。

介護予防・日常生活支援事業に関する資料

介護予防・日常生活支援事業について(厚生労働省等)

厚生労働省資料掲載ページ

介護予防・日常生活支援総合事業に関する資料(幸田町)

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業 説明資料

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業[PDFファイル/1.1MB]
(平成28年12月22日開催 事業所説明会資料 一部抜粋・一部改定)

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業についてのQ&A等

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業に関する質問は、下記「総合事業に関する質問票」をダウンロードしていただき、メールに添付して福祉課へ送付してください。

総合事業に関する質問票[Wordファイル/34KB]

事業所の指定等申請等に関する各種様式

訪問介護相当事業、訪問型サービスA(緩和型訪問介護)、通所介護相当事業、通所型サービスA(機能訓練型通所介護、ミニデイ型通所介護)

指定、指定更新、廃止・休止の届出

 事業所指定に係る各種申請・届出は、目的に応じ以下のもの(厚生労働省の定める様式)にて行ってください。

申請書及び付表

介護予防・総合事業の指定等に係る申請様式及び付表 [Excelファイル/133KB]

添付書類等標準様式

標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス [Excelファイル/106KB]
標準様式1-2 勤務表 通所型サービス [Excelファイル/304KB]
標準様式2 平面図 [Excelファイル/13KB]
標準様式3 設備等一覧表 [Excelファイル/14KB]
標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
標準様式5_誓約書 [Excelファイル/14KB]

点検表(チェックリスト)

チェックリスト(申請の際あわせて提出) [Excelファイル/38KB]

 各種様式は厚生労働省のウェブサイトで公表されています。

 介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省)<外部リンク>

※電子申請の導入については準備中です。時期等は改めてお知らせします。

変更届について

 事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を幸田町に提出しなければなりません。
 ただし、事業所の所在地変更の場合は、新規申請と同様に、新築・改築あるいは賃貸契約等を行う前に、図面相談<外部リンク>を行ってください。また、図面相談を行った上で、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。

 幸田町では、変更届の際の提出書類は、事業所の事務負担軽減のために、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(以下、「県指定・指導グループ」という。)に準ずる取り扱いとしていますので、県指定・指導グループの「変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧(通所介護)・(訪問介護)」をご覧ください。

【注意】以下の事例については、変更届出ではなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があります。指定日については以下の事例が生じる日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、担当窓口へ早めにご相談ください。

  • 同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合
  • 法人合併等により、申請法人が変わる場合

通所型サービスC(短期集中型通所介護)

令和元年10月1日より通所型サービスC(短期集中型通所介護)を開始にあたり、令和元年8月1日より通所型サービスC(短期集中型通所介護)の指定申請を受け付けます。

サービス実施のための各種様式

請求について

通所型サービスAの請求について

 通所型サービスAの請求について(補足資料)[PDFファイル/89KB]

負担割合について

 緩和型訪問介護、機能訓練型通所介護及びミニデイ型通所介護、通所型サービスC(サービス種類コードA3、A7)は、負担割合によってサービスコード表が異なりますのでご注意ください。

請求事務についての記載例等について(随時追加)

様式第十一 給付管理票 記載例[PDFファイル/171KB]

サービスコード表・単位数表マスタ

サービスコード表

令和6年4月1日介護報酬改定に伴う改定

 令和4年10月1日介護報酬改定に伴う改定

 令和3年4月1日介護保険制度改正に伴う報酬改定

 令和元年10月消費税引き上げに伴う報酬改定

 

単位数表マスタ

 令和6年4月1日介護報酬改定に伴う改定

 幸田町総合事業単数マスタ(令和6年4月1日~) [その他のファイル/65KB]

 令和4年10月1日介護報酬改定に伴う改定

 幸田町総合事業単数マスタ(令和4年10月1日~) [その他のファイル/50KB]

 令和3年4月1日介護保険制度改正に伴う報酬改定 

 幸田町総合事業単位数マスタ(令和3年4月1日~) [その他のファイル/46KB]

 令和元年10月消費税引き上げに伴う報酬改定

 幸田町総合事業単位数マスタ(令和元年10月1日~令和3年3月31日)[その他のファイル/31KB]

 ※CSVデータで掲載してあります。

加算の届出について

 新たに加算を取得する場合または変更を行う場合は、前月の15日までに届出が必要です。
 毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。
※15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。(15日が日曜日→13日金曜日が締切)
※15日の投函等で16日以降に届いた分については、翌月ではなく翌々月サービス提供分からの適用となりますので、余裕をもって提出して下さい。
(例)3月15日に投函→3月16日に受理→5月サービス提供分から適用
 幸田町では、加算の届出の際の提出書類は、事業所の事務負担軽減のために、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(以下、「県指定・指導グループ」という。)に準ずる取り扱いとしていますので、県指定・指導グループの「変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧(通所介護)・(訪問介護)」をご覧ください。ただし、県指定・指導グループが示す以下の書類については、幸田町の様式で提出してください。

県指定・指導グループの様式

幸田町の様式

(1)「介護給付費算定に係る届出書」
 別紙2

⑴「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
 (総)様式A 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB]

(2)「介護給付費算定に係る一覧表」
 別紙1、別紙1-2

⑵「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
【5月まで】(様式B)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/800KB]
【6月から】(様式B)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/767KB]

業務継続計画未策定減算及び高齢者虐待防止措置未実施減算について

 本町では届け出がない場合、基準型として扱います。減算型の事業所は届出をご提出ください。

介護職員処遇改善加算の届出について

 幸田町介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者として、幸田町の指定を受けている事業所において、平成30年4月分以降、介護職員処遇改善加算の算定を希望する場合は、幸田町に届出が必要です。なお、各年度、提出期限が決まっていますので、詳細は幸田町福祉課までお問合せください。(この加算を算定するためには毎年度届出書の提出が必要です。)

 なお、提出書類の様式等は、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(以下、「県指定・指導グループ」という。)に準じます。

 他市の総合事業の指定を受けている事業所は、指定を受けた保険者にご確認ください。

国からの通知

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