ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 介護予防・日常生活支援総合事業について

本文

介護予防・日常生活支援総合事業について

<外部リンク>
記事ID:0000516 更新日:2022年4月14日更新

 介護保険法改正に伴い、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情の応じて町が効果的かつ効率的に実施することができる介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)へと平成29年4月より移行されました。

介護予防・日常生活支援総合事業について

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業 説明資料

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業[PDFファイル/1.1MB]
(平成28年12月22日開催 事業所説明会資料 一部抜粋・一部改定)

令和元年10月消費税引き上げに伴う幸田町介護予防・日常生活支援総合事業の改定について

令和元年10月1日より、消費税引き上げに伴い幸田町介護予防・生活支援事業の単価等が改定となります。

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の事業所指定

介護保険法第115条の45の5第1項の規定による申請は、幸田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書及び添付書類を提出ください。

点検表及び付表等添付書類一式

事業所指定及び法人の定款及び事業所の運営規程等について

事業所指定及び法人の定款及び事業所の運営規程等について[PDFファイル/146KB]

変更届について

 当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を幸田町に提出しなければなりません。
 ただし、事業所の所在地変更の場合は、新規申請と同様に、新築・改築あるいは賃貸契約等を行う前に、図面相談<外部リンク>を行ってください。また、図面相談を行った上で、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。

 幸田町では、変更届の際の提出書類の様式等は事業所の事務負担軽減のために、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(以下、「県指定・指導グループ」という。)に準ずる取り扱いとしていますので、県指定・指導グループの「変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧(通所介護)・(訪問介護)」をご覧ください。
 ただし、県指定・指導グループが示す以下(1)、(2)の書類については、幸田町の様式⑴、⑵で提出してください。

県指定・指導グループの様式

幸田町の様式

(1)変更届出書(様式第4)

⑴様式第4号 幸田町第1号事業変更届出書                                 様式第4号(第18条関係)[その他のファイル/72KB]

(2)関係法令を遵守する旨の誓約書(参考様式7

⑵(総)参考様式7
介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書[Wordファイル/14KB]

【注意】以下の事例については、変更届出ではなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があります。指定日については以下の事例が生じる日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、担当窓口へ早めにご相談ください。

  • 同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合
  • 法人合併等により、申請法人が変わる場合

通所型サービスC(短期集中型通所介護)について

令和元年10月1日より通所型サービスC(短期集中型通所介護)を開始にあたり、令和元年8月1日より通所型サービスC(短期集中型通所介護)の指定申請を受け付けます。

サービス実施のための各種様式

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業についてのQ&A等

幸田町介護予防・日常生活支援総合事業に関する質問は、下記「総合事業に関する質問票」をダウンロードしていただき、メールに添付して福祉課へ送付してください。

総合事業に関する質問票[Wordファイル/34KB]

請求について

総合事業移行に伴う指定介護予防訪問(通所)介護の請求について

 平成29年4月から幸田町介護予防・日常生活支援総合事業移行に伴い、指定介護予防訪問(通所)介護の請求については下記「総合事業移行に伴う指定介護予防訪問(通所)介護の請求について」をご確認ください。

総合事業移行に伴う指定介護予防訪問(通所)介護の請求について(H29.5.16修正)[PDFファイル/139KB]

請求サービス表

 幸田町介護予防・日常生活支援総合事業において、事業費を請求する訪問(通所)サービスは下記「サービス表」のとおりです。

サービス表[PDFファイル/17KB]

日割計算について

 総合事業における上記「サービス表」のサービスでは、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、月額報酬ではなく契約日を起算日とした日割計算になります。また、月の途中で死亡や契約を解除した場合等にも、月額報酬ではなく死亡日や契約解除日までの日割計算になります。ただし、この契約月にサービス利用がなく、翌月からサービス利用を開始した場合、この契約月については日割り計算をすることなく、翌月の初日を起算日として月額報酬で介護報酬を請求する扱いとします。詳しくは下記「報酬の日割計算について」「報酬の日割り計算の考え方」をご確認ください。

通所型サービスAの請求について

通所型サービスAの請求について(補足資料)[PDFファイル/89KB]

負担割合について

 緩和型訪問介護、機能訓練型通所介護及びミニデイ型通所介護、通所型サービスC(サービス種類コードA3、A7)は、負担割合によってサービスコード表が異なりますのでご注意ください。

サービスコード表・単位数表マスタ

サービスコード表

 令和4年10月1日介護報酬改定に伴う改定

 令和3年4月1日介護保険制度改正に伴う報酬改定

 令和元年10月消費税引き上げに伴う報酬改定

 

単位数表マスタ

 令和4年10月1日介護報酬改定に伴う改定

 幸田町総合事業単数マスタ(令和4年10月1日~) [その他のファイル/50KB]

 令和3年4月1日介護保険制度改正に伴う報酬改定

 幸田町総合事業単位数マスタ(令和3年4月1日~) [その他のファイル/46KB]

 令和元年10月消費税引き上げに伴う報酬改定

 幸田町総合事業単位数マスタ(令和元年10月1日~令和3年3月31日)[その他のファイル/31KB]

 ※CSVデータで掲載してあります。

請求事務について

 請求事務についての記載例等を掲載します。(随時追加)

給付管理票の記載例について

 様式第十一 給付管理票 記載例[PDFファイル/171KB]

加算の届出について(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を除く)

 新たに加算を取得する場合または変更を行う場合は、前月の15日までに届出が必要です。
 毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。
※15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。(15日が日曜日→13日金曜日が締切)
※15日の投函等で16日以降に届いた分については、翌月ではなく翌々月サービス提供分からの適用となりますので、余裕をもって提出して下さい。
(例)3月15日に投函→3月16日に受理→5月サービス提供分から適用
 幸田町では、加算の届出の際の提出書類の様式等は、事業所の事務負担軽減のために、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(以下、「県指定・指導グループ」という。)に準ずる取り扱いとしていますので、県指定・指導グループの「変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧(通所介護)・(訪問介護)」をご覧ください。

 ただし、県指定・指導グループが示す以下の書類については、幸田町の様式で提出してください。

県指定・指導グループの様式

幸田町の様式

(1)「介護給付費算定に係る届出書」
 別紙2

⑴「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
 (総)様式A 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB]

(2)「介護給付費算定に係る一覧表」
 別紙1、別紙1-2

⑵「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
 (様式B)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/35KB]

(3)サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護)                   別紙12-3

(3)「サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)」                  サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス) [Excelファイル/17KB]               

※算定する場合のみ、届出が必要です。                    

事業所評価加算の届出について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上の各サービス)を行い、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。

総合事業の事業所評価加算の算出方法等については、介護保険最新情報Vol.546をご確認ください。

国からの通知

介護保険最新情報Vol.546[PDFファイル/169KB]

総合事業の事業所評価加算の参考計算書

翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合、下記参考計算書で基準値以上になった場合に加算の算定届出してください。

総合事業の事業所評価加算の参考計算書[PDFファイル/107KB]

算定の可否と通知

 事業所評価加算の算定を希望する旨を申し出た事業所について国民健康保険連合会が評価基準を満たすか評価を行います。基準を満たさない場合は、申し出をしたとしても加算を算定できません。

提出期限

 翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(10月15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで

届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合の届出は不要です。

評価対象期間

 この加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

介護職員処遇改善加算の届出について

 幸田町介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者として、幸田町の指定を受けている事業所において、平成30年4月分以降、介護職員処遇改善加算の算定を希望する場合は、幸田町に届出が必要です。なお、各年度、提出期限が決まっていますので、詳細は幸田町福祉課までお問合せください。(この加算を算定するためには毎年度届出書の提出が必要です。)

 なお、提出書類の様式等は、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(以下、「県指定・指導グループ」という。)に準じますが、県指定・指導グループが示す以下(1)、(2)の書類については、幸田町の様式⑴、⑵で提出してください。

 他市の総合事業の指定を受けている事業所は、指定を受けた保険者にご確認ください。

県指定・指導グループの様式

幸田町の様式

(1)「介護給付費算定に係る届出書」
 別紙2

⑴「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
 (総)様式A 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB]

(2)「介護給付費算定に係る一覧表」
 別紙1、別紙1-2

⑵「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
(様式B)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/35KB]

 令和2年度分について、処遇改善加算及び特定処遇改善加算の様式が統合されました。詳細は介護保険最新情報Vol.775[PDFファイル/933KB]をご確認ください。

 また、令和2年度計画書につきましては介護保険最新情報Vol.758[PDFファイル/114KB]の通知のとおり、提出期限が令和2年4月15日(水曜日)となっておりますが、通常は4月当初から加算を算定する場合は、2月末日までに計画書の提出が必要です。

国からの通知

生活機能向上連携加算の届出について

 通所介護相当事業において平成30年10月からの新加算「生活機能向上連携加算」を算定する場合は町へ届け出が必要です。なお、新たに届出がない場合は「なし」とみなします。

提出書類

  1. 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
    (総)様式A 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB]
  2. 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
    (様式B)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/35KB]
  3. 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設と連携していることが分かる書類(契約書等の写しなど)

介護職員等特定処遇改善加算の届出について

 介護職員の確保・定着を⽬的に、現⾏の介護職員処遇改善加算に加えて取得できる加算が新たに創設されました。幸田町介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者として、幸田町の指定を受けている事業所において、介護職員等特定処遇改善加算の算定を希望する場合は、幸田町に届出が必要です。なお、各年度、提出期限等が決まっていますので、詳細は幸田町福祉課までお問合せください。

具体的な要件や加算対象、届出様式の記載方法等、詳細な内容については、以下の資料を御参照ください。

国からの通知、Q&A

届出の手引き

令和元年度愛知県介護職員等特定処遇改善加算届出の手引き[PDFファイル/1.2MB]

※加算について、愛知県内における届出のルールを標準化することから、幸田町につきましては愛知県の手引きを参考としています。

 提出書類の様式等は、愛知県健康福祉部高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(以下、「県指定・指導グループ」という。)に準じますが、県指定・指導グループが示す以下(1)、(2)の書類については、幸田町の様式⑴、⑵で提出してください。

 令和2年度分について、処遇改善加算及び特定処遇改善加算の様式が統合されました。詳細は介護保険最新情報Vol.775<外部リンク>をご確認ください。

国からの通知

 介護保険最新情報Vol.775[PDFファイル/933KB](令和2年3月5日)

県指定・指導グループの様式

幸田町の様式

(1)「介護給付費算定に係る届出書」
 別紙2

⑴「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
(総)様式A 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/38KB]

(2)「介護給付費算定に係る一覧表」
 別紙1、別紙1-2

⑵「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
(様式B)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/35KB]

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた