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指定介護事業所に関する電子申請・届出システムについて

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記事ID:0022790 更新日:2025年2月6日更新

電子申請・届出システムの導入について

  • 介護保険法施行規則(第165条の7)が改正されたことに伴い、介護サービス事業所が指定の手続きを行う際は、原則として電子システムを利用することとなりました。また、同規則制定附則第43条により、遅くとも令和8年3月31日までにシステムを経由した電子申請が可能となるよう、各保険者及び事業所が対応することとされています。
  • 幸田町においても、令和7年2月より事業所の指定に係る各種申請や届出をオンラインで行うことができます。
  • 書面での申請についても従来どおり受け付けています。(今後の厚生労働省の指針等によっては、受付を終了する場合もあります。)

システムは以下のサイトでご利用ください。

電子申請・届出システム(厚生労働省)<外部リンク>

【操作方法等】
システムのヘルプ(システムログイン画面の右上「ヘルプ」からもアクセスできます)<外部リンク>
操作ガイド(動画)<外部リンク>

システムでの申請が可能なサービス、申請種別

サービス及び申請の種別によらず、本システムに搭載された機能により申請可能な手続きは、原則としてオンライン申請が可能です。
ただし、新規指定や変更届出にあたって事前協議が必要な場合、システムの利用前に事前協議を実施する必要がありますので、福祉課介護保険グループまでお尋ねください。

※居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所については、地域密着型サービスのメニューから申請が可能です。

システムの利用に必要な準備

関係資料は厚生労働省その他の機関により整備されています。必要に応じてご確認ください。

手引き

電子申請・届出システム利用準備の手引き~事業所向け~(厚生労働省) [PDFファイル/8.97MB]

GビズIDの取得

  • 電子申請・届出システムの利用には、GビズID(法人・個人事業主向け共通認証システム)の取得が必要です。
  • GビズIDには種類が複数ありますが、DビズIDプライム(またはGビズIDメンバー)でシステムが利用できます。
  • GビズIDプライムの新規取得には、証明書等の準備や申請内容の審査により、目安として2~3週間程度の時間がかかる可能性があります。
  • 事業所が把握していない場合であっても、既に法人がGビズIDを取得している場合がありますので、法人内部で確認してから登録してください。

関連情報(外部サイト)

登記情報提供サービスの利用準備

  • 申請の種別によっては、法務局で取得する法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の提出が必要ですが、登記情報提供サービスの利用により、書類の提出に代えることができます。
  • 登記情報提供サービスは、登記情報をインターネットを通じて確認できる有料のサービスです。(登録時及び照明内容取得に際して手数料が発生します。年会費、月額会費はありません。※令和6年度時点)
  • このサービスで登記情報の照会内容を取得すると、取得した内容を閲覧するための照会番号が発行されます。電子申請・届出システム上で照会番号を幸田町に届け出た場合、書面による証明書提出が不要となります。
  • このサービスの利用は任意です。サービスを利用しない場合、申請時に担当者と調整のうえで証明書を提出してください。

関連情報(外部サイト)

デモ環境について

本システムの操作感等を確認できるデモ環境がありますので、必要に応じてご活用ください。

デモ電子申請届出システム<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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