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国民健康保険の給付
区 分 |
こんなとき | 受けられる給付 | 必要なもの | 備考 |
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療養の給付 |
病気やけがで病院などに受診したとき 歯の治療をしたとき |
かかった医療費の7割の給付が受けられます。 |
受診する際、保険証またはマイナンバーカード(注1)を提示してください。 |
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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき | 病院などへ支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その部分が後で払い戻しされます。 |
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療養費 |
あんま・はり・きゅう・マッサージ・柔道整復師に施術を受けたとき |
かかった医療費の7割の給付が受けられます。 |
施術を受ける際、保険証を提示してください。(あんま・はり・きゅう・マッサージは、医師の同意書が必要です。) |
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療養費 |
コルセットなどの補装具を購入したとき |
かかった費用について審査し、決定した額の7割*が後で払い戻しされます。 *小学校入学前のかたは8割、70歳以上のかたは8割~7割払い戻し |
※平成30年4月1日より、靴型装具の申請については、上記に加え、装具の写真の添付(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)も必要になります。 |
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療養費 |
やむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けたときなど |
同上 |
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そのほか |
子どもが生まれたとき |
出産育児一時金50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)が支給されます。(出産費用に充てるため直接病院などに支払います。) |
出産される病院などに保険証またはマイナンバーカード(注1)を提示のうえ所定の手続きをしてください。 | 関連手続き [出生届] |
そのほか |
加入者が死亡したとき | 葬祭費5万円が支給されます。 |
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関連手続き [死亡届] |
そのほか |
移動が著しく困難な患者の入院、転院など移送に費用がかかったとき |
申請により保険者が必要と認めた場合、最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用に基づいて算定されます。 |
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※ 各種手続きには、この表に掲げるもの以外に、手続きをする人の運転免許証など本人確認ができるものと、対象となる人および世帯主の通知カードなど個人番号(マイナンバー)が確認できるものが必要です(不要の場合もあります。)。
(注1)保険証利用登録済のマイナンバーカードに限ります。また、一部の医療機関では利用できない場合があります。
災害や失業などで医療費の支払いが困難なときは
災害や失業などで一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難になったときは、医療費の窓口負担(一部負担金)が一定の基準により免除、減額または猶予される一部負担金の減免が受けられます。ご利用のかたは、事前に申請が必要ですので、一度ご相談ください。