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高額療養費・入院時食事代

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記事ID:0000448 更新日:2026年8月1日更新

高額療養費制度について

 医療費が高額になったとき、保険者(幸田町)に申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。

窓口での支払いを自己負担限度額までとするには

 入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を病院などの窓口に提示すると、その月の医療費の窓口負担が下記の自己負担限度額までとなります。なお、マイナ保険証利用登録済の方は、マイナンバーカードをご提示ください。

※申請方法については「限度額適用認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)のページへ

70歳未満のかたの医療費1か月の自己負担限度額

※令和8年8月から変わりました。また、年間上限が新設されました。(太字部分)

所得区分
対象となる認定書(申請必要

所得要件 ※2 3回目まで

4回目以降
※3

年間上限

※5


限度額適用認定証

901万円超

270,300
+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 168万円


限度額適用認定証

600万円超
901万円以下

179,100
+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 111万円


限度額適用認定証

210万円超
600万円以下

85,800
+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 53万円


限度額適用認定証

210万円以下
(町民税非課税世帯は除く)

61,500 44,400円

53万円

※6

※1
限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯

36,900 24,600円 29万円

70歳以上75歳未満のかたの医療費1か月の自己負担限度額

※令和8年8月から変わりました。また、年間上限が新設されました。(太字部分)

所得区分
対象となる認定証(申請必要

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
認定証対象外 ※4

270,300円 + (総医療費-901,000円)× 1%
多数回:140,100円 ※3

168万円

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
限度額適用認定証

179,100円 + (総医療費-597,000円)× 1%
多数回:93,000円 ※3

111万

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
限度額適用認定証

85,800円 + (総医療費-286,000円)× 1%

多数回:44,400円  ※3

53万円

一般
(課税所得145万円未満)
認定証対象外 ※4

22,000
【外来年間上限:216,000円】※7
61,500
多数回:44,400円 ※3
53万円

低所得者2 ※1
(住民税非課税世帯で低所得者1以外)
限度額適用・標準負担額減額認定証

11,000円

【外来年間上限:96,000円】※8

25,700

多数回:24,600円

29万円

低所得者1 ※1
(住民税非課税世帯 年金収入80万円以下など)
限度額適用・標準負担額減額認定証

8,000円 15,700 18万円

※1 国民健康保険では、世帯主と被保険者全員が住民税非課税の人。(低所得者1・2の区分は申請時にお調べします。)
※2 世帯の被保険者全員の「前年の所得から43万円を控除した額」の合計(所得の申告が無い場合は、所得区分「ア」とみなされます。)

※3 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
なお、県外からの転入、また会社などの健康保険から国民健康保険に加入した場合は通算しませんが、平成30年4月以降は国民健康保険加入者で愛知県内の他市町村から幸田町に転入されたかたについては転入前の支給状況も通算し多数回判定を行います。

※4 資格確認書もしくは、マイナンバーカードを提示することにより各適用区分の自己負担限度額となります。

※5 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

※6 一部41万円の場合があります。

※7 外来の自己負担額の年間上限です。低所得者1.2だった月も対象です。

※8 外来の自己負担額の年間上限です。低所得者1だった月も対象です。

高額療養費を計算するうえでの自己負担額について

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は別々に計算。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
  • 入院したときの食事代や保険適用外の差額ベット代などは支給の対象外。
  • 70歳未満の人は同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合それらを合算して限度額を超えた分が支給対象。
  • 70歳以上75歳未満の人は、自己負担額や病院・診療所、歯科の区別なく合算。

入院時の食事代について

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、食事の減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付を申請してください。

なお、食事の自己負担分は高額療養費の支給対象外です。

※限度額適用認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)のページへ

所得区分
対象となる認定証(申請必要

食費(1食当たり)

町民税課税世帯(ア・イ・ウ・エ・現役並み(1・2・3)・一般)
認定証対象外

550円 ※1

町民税非課税(オ・低所得者2) ※2
限度額適用・標準負担額減額認定証

過去12カ月間で90日までの入院

270

過去12カ月間で90日を超える長期入院

220

町民税非課税(低所得者1) ※2
限度額適用・標準負担額減額認定証

130

 令和8年6月1日から

※1 一部330円の場合あり
※2 国民健康保険では、世帯主と被保険者全員が住民税非課税の人。(低所得者1・2の区分は申請時にお調べします。)


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