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高額療養費・入院時食事代
高額療養費制度について
医療費が高額になったとき、保険者(幸田町)に申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。
窓口での支払いを自己負担限度額までとするには
入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を病院などの窓口に提示すると、その月の医療費の窓口負担が下記の自己負担限度額までとなります。
※申請方法については「限度額適用認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)のページへ
70歳未満のかたの医療費1か月の自己負担限度額
所得区分 |
所得要件 ※2 | 3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
イ |
600万円超 |
167,400円 |
93,000円 |
ウ |
210万円超 |
80,100円 |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ ※1 |
町民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満のかたの医療費1か月の自己負担限度額
※平成30年8月から変わりました。(赤字部分)
所得区分 |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円 + (医療費-842,000円)× 1% |
|
現役並み所得者2 |
167,400円 + (医療費-558,000円)× 1% |
|
現役並み所得者1 |
80,100円 + (医療費-267,000円)× 1% 多数回:44,400円 ※3 |
|
一般 |
18,000円 【年間上限:144,000円】※4 |
57,600円 多数回:44,400円 ※3 |
低所得者2 ※1 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 ※1 |
8,000円 | 15,000円 |
※1 国民健康保険では、世帯主と被保険者全員が町民税非課税の人。(低所得者1・2の区分は申請時にお調べします。)
※2 世帯の被保険者全員の「前年の所得から43万円を控除した額」の合計(所得の申告が無い場合は、所得区分「ア」とみなされます。)
※3 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
なお、県外からの転入、また会社などの健康保険から国民健康保険に加入した場合は通算しませんが、平成30年4月以降は国民健康保険加入者で愛知県内の他市町村から幸田町に転入されたかたについては転居前の支給状況も通算し多数回判定を行います。
※4 8月~翌年7月の年間上限額は144,000円(「一般」「低所得者1」「低所得者2」だった月の外来の合計の限度額)です。
※5 高齢受給者証を提示することにより各適用区分の自己負担限度額となります。
高額療養費を計算するうえでの自己負担額について
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は別々に計算。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
- 入院したときの食事代や保険適用外の差額ベット代などは支給の対象外。
- 70歳未満の人は同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合それらを合算して限度額を超えた分が支給対象。
- 70歳以上75歳未満の人は、自己負担額の額や病院・診療所、歯科の区別なく合算。
入院時の食事代について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、食事の減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付を申請してください。
なお、食事の自己負担分は高額療養費の支給対象外です。
※限度額適用認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)のページへ
所得区分 |
食費(1食当たり) | |
---|---|---|
町民税課税世帯(ア・イ・ウ・エ・現役並み(1・2・3)・一般) |
510円 ※1 |
|
町民税非課税(オ・低所得者2) ※2 |
過去12カ月間で90日までの入院 |
240円 |
過去12カ月間で90日を超える長期入院 |
190円 |
|
町民税非課税(低所得者1) ※2 |
110円 |
令和7年4月1日から
※1 一部300円の場合あり
※2 国民健康保険では、世帯主と被保険者全員が町民税非課税の人。(低所得者1・2の区分は申請時にお調べします。)