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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

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記事ID:0000444 更新日:2024年2月20日更新

高額な医療費の窓口負担を軽減するには

 入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を病院などの窓口に提示すると、1か月に1か所の医療機関などに払う窓口負担が自己負担限度額までとなります。

 なお、住民税非課税世帯(所得区分 オ、低所得者1・2)のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示すると、窓口負担が自己負担限度額までとなり、入院時の食事負担額(標準負担額)が減額されます。

高額療養費・入院時食事代のページへ

 この認定証の交付を受けるには申請が必要です。役場1階の保険医療課(4番窓口)までお越しください。なお、認定証の有効期限は7月末であるため毎年更新となります。引き続き認定証が必要な場合も新たに申請をお願いします。(更新対象者には毎年7月上旬頃申請受付の準備が出来次第案内を送付します。)

申請に必要なものは次のとおりです。

 保険証、現在お持ちの認定証(なければ結構です)、身分証明書、個人番号カード(通知カード)※世帯主分も必要、適用区分が「オ」及び「低所得者2」となる人で90日を超える入院のあるかたは領収書など入院日数の確認できるもの

 

マイナ保険証をぜひご利用ください

 健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は、マイナ保険証を病院で健康保険証として使うことができるだけでなく、上記記載の「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用ができます。

 マイナ保険証があれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。

 

マイナ保険証をご利用ください(厚生労働省パンフレット) [PDFファイル/344KB]※マイナ保険証の案内及び利用登録方法が記載されています。

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