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限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
記事ID:0000444
更新日:2022年8月10日更新
高額な医療費の窓口負担を軽減するには
入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を病院などの窓口に提示すると、1か月に1か所の医療機関などに払う窓口負担が自己負担限度額までとなります。
なお、住民税非課税世帯(所得区分 オ、低所得者1・2)のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示すると、窓口負担が自己負担限度額までとなり、入院時の食事負担額(標準負担額)が減額されます。
この認定証の交付を受けるには申請が必要です。役場1階の保険医療課(4番窓口)までお越しください。なお、認定証の有効期限は7月末であるため毎年更新となります。引き続き認定証が必要な場合も新たに申請をお願いします。(更新対象者には毎年7月上旬頃申請受付の準備が出来次第案内を送付します。)
申請に必要なものは次のとおりです。
保険証、現在お持ちの認定証(なければ結構です)、身分証明書、個人番号カード(通知カード)※世帯主分も必要、適用区分が「オ」及び「低所得者2」となる人で90日を超える入院のあるかたは領収書など入院日数の確認できるもの