本文
死亡届
記事ID:0000386
更新日:2026年6月19日更新
ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。
※死亡届を提出されると、火葬許可証を交付するとともに届出後の手続きについての葬儀・火葬等受付及び手続き確認票 [PDFファイル/98KB]をお渡ししています。
届出できる人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※提出は代理人でも行うことができます。(委任状不要)
※届出用紙の「届出人」欄に、届出人本人の署名が必要です。
届出方法
死亡の事実を知った日から7日以内に亡くなった方の本籍地もしくは亡くなった場所または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ提出してください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。(閉庁日や夜間でも受け付けますが、夜間に届け出た場合は、火葬許可証の交付が翌日の日中になります。)
※国外で亡くなった場合は3か月以内に届け出てください。
手数料
無料
持ち物・届出書類
- 死亡届
- 死亡診断書または死体検案書の原本
※死亡届と一体になっていることがあります。 - 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本1部
- 届出人の印鑑(※押印は任意)






