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死亡届

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記事ID:0000386 更新日:2023年2月28日更新

ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。
※死亡届を提出されると、火葬許可証を交付するとともに届出後の手続きについての確認票をお渡ししています。

届出できる人

以下に示す方が以下の順序によって届出をしてください。

  1. 亡くなった方の同居の親族
  2. 亡くなった方の同居人
  3. 家主、地主または家屋若しくは土地の管理人

届出方法

死亡の事実を知った日から7日以内に亡くなった方の本籍地もしくは亡くなった場所または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ提出してください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。(閉庁日や夜間でも受け付けますが、夜間に届け出た場合は、火葬許可証の交付が翌日の日中になります。)
※国外で亡くなった場合は3か月以内に届け出てください。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 死亡届
  2. 死亡診断書または死体検案書の原本
    ※死亡届と一体になっていることがあります。
  3. 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本1部
  4. 届出人の印鑑(※押印は任意)

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