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出生届

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記事ID:0000397 更新日:2023年3月1日更新

出生届

出生届とは、生まれてきたお子さまの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。
戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さまの親族関係が公的に証明されます。

名前を付ける(命名)のに使える文字

命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、命名に使えるとされている符号「ー(長音)」「ヽ」「ゞ」(同音繰り返し)「々」(同字繰り返し)などです。使用できるかどうか分からない漢字があるときは、あらかじめお問い合わせください。
名前に使える漢字<外部リンク> 法務省

届出方法

お子さまの出生の日から数えて14日以内(国外で出生した場合は出生の日から起算して3か月以内)に、必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループ窓口にお越しください。

届出できる人

届出はお子さまの父または母が行ってください。父または母の届出が不可能な場合は、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順序に従い、届出ができます。
※非嫡出子の場合、届出できるのは母です。また、お子さまの出生前に父母が離婚をした場合も、母が届出をしてください。
※届出書類の提出は上記以外の方でもかまいませんが、届出人欄の署名は上記の方が記入してください。

届出窓口

休日や時間外については、宿日直で受付(受領)を行い、後日、開庁日にに審査をしてから受理を決定します。(届書の記入に不備があるときは、後日開庁時間内ににお越しいただく場合があります。)
※お子さまの出生地、父母の本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口でも受け付けています(届出人の所在地は一時滞在地を含みます)。
※届出の期限(14日目)が休みの場合:役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出の期限となります。
※提出期限の14日を過ぎてしまった場合:お早めに出生届を提出してください。この際、「戸籍届出期間経過報告書」(用紙は窓口にあります)を併せて提出していただきます。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 出生届・出生証明書
    ※医師記載欄があります。あらかじめ、医師に記載してもらってください。
    ※出生届と出生証明書は一枚の用紙に併せて印刷されている場合が多いですが、中には出征証明書のみを発行する病院もあります。その場合は役場で出生届の用紙を受け取り、記入していただきます。
  2. 届出人の印鑑(※押印は任意)
  3. 母子健康手帳

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