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戸籍にフリガナが記載されます

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記事ID:0023867 更新日:2025年5月23日更新

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

制度の詳細等については法務省ホームページを参照ください。

戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

戸籍にフリガナが記載されます(総務省HP)

【戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)】

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長による通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。(幸田町本籍の方は、令和7年7月下旬頃を予定しています。)

2 氏名のフリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
1の通知に記載の氏名のフリガナに誤りがあれば届出をしてください。

※通知に記載のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
※届出をしなくても罰則はありません。

 

3 市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、1で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

氏名のフリガナの届出方法等について

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、届出をすることができます。
市区町村長から郵送で届いた通知に記載のフリガナに誤りがあった場合届出をしてください。
※通知に記載のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。​

マイナンバーをおお持ちの方は、マイナポータルから届出いただけます。

​届書の記載や窓口で待つなどの手間がなくとても便利です。

≪マイナポータルから提出する場合≫

署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(4桁の数字の暗証番号)の暗証番号の入力が必要です。

マイナポータル<外部リンク>(外部サイト)

マイナポータルHP【マイナポータルHP】

マイナポータルの操作方法についてはリンク先をご確認ください。

≪窓口で提出する場合≫

幸田町役場 住民課(1階1番窓口)へ届出ください。

役場閉庁時は、 役場閉庁時の戸籍届出の受付 をご確認ください。

通知のフリガナに誤りがある場合等の届出方法

市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
また、マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。

届出資格者

・氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができます。配偶者などの在籍者と十分にご相談の上届出ください。

・名の振り仮名の届
各人が届け出ることができます。ただし、未成年者については、親権者が届出をすることも可能です。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができます。
なお、一般の読み方以外の文字を届け出る場合には、読み方が一般的に通用していることを証する書面を提出しなければなりません。提出する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届出の際のご注意点

他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。

戸籍上の氏名のフリガナと他の行政手続で使用しているフリガナの違いがあることで、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。

届書書式

令和7年5月26日以降に出生届を提出する方へ

令和7年5月26日以降に出生届を提出する場合は、戸籍に名の振り仮名が記載されます。

≪一般の読み方として認められる例≫

・部分音訓の例
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの​
(例:心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ))

・熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
(例:飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ),日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ),百合(ユリ))

・置き字の例
直接読まないもの​
(例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ))

≪一般の読み方として認められない例≫
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:「太郎」と書いて「ジョージ」と読ませる等)

・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例:「健」と書いて「ケンイチロウ」と読ませる等)

・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例:「高」と書いて「ヒクシ」と読ませる、「太郎」と書いて「ジロウ」と読ませる等)

子の名の振り仮名は「一般の読み方として認められる」範囲で名づけるようご留意ください。一般の読み方として認められる読みは、漢和辞典など一般の事典に掲載されている読みや字義に基づくものをいいます。


詳しくは法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。
【電話】0570-05-0310(令和7年5月26日から令和8年5月26日:平日8時30分~17時15分)

出生届の受理審査にあたり、名づけの由来や読み方を選定するときに根拠とした事項を併せて届け出ていただく場合があります。窓口での聞き取り調査や、必要な場合は書面の提出をお願いすることもありますのでご協力ください。

令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出する方へ

令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出する場合は、該当の届書のその他欄に申出をすることで氏名の振り仮名を届け出ることができます。

ただし、この申出をした場合は、申出をしない場合に比べて、戸籍の記載完了に時間がかかる場合がございますのでご承知おきください。

詳しくは、届書を提出する先の市区町村窓口にてご相談ください。

なお、その他欄に申出をしなかった場合は、届書の振り仮名欄に記載した振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

令和8年5月26日までに死亡届を提出された方について

令和7年5月26日までに死亡届を提出された方と、振り仮名の届を提出することなく令和7年5月26日から令和8年5月26日までの間に死亡届を提出された方は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることはありません。
また、死亡後、ご遺族が死亡された方の振り仮名を届け出ることはできません。

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