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違反対象物の公表制度が始まりました
記事ID:0004600
更新日:2021年5月17日更新
公表している建物の一覧は、「公表している違反対象物一覧」をご覧ください。
違反対象物公表制度とは
2020年4月1日から違反対象物の公表制度を開始しました。
利用者自らが建物の防火安全に関する情報を確認し、その判断に活用できるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を利用者等に公表するものです。
公表の対象となる建物は
飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反は
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。
公表する内容は
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表の時期は
消防が行う立入検査で消防法令違反が確認され、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日を経過してもその違反が認められた場合に公表します。
建物関係者の方へ
消防法では、建物の用途や規模に応じて消防用設備等の設置が義務付けられています。消防法令違反とならないため、以下による場合は事前に消防本部へご相談ください。
- 建物の増築や改築、建物同士の接続を行う場合
- 既設建物内に異なる用途のテナントが新規入居する場合
- 窓や扉などの開口部周辺を閉鎖する場合