ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

<外部リンク>
記事ID:0000900 更新日:2024年9月19日更新

このページは令和6年9月までの児童手当制度内容をお知らせしています。

令和6年10月1日から改正される児童手当の制度については、「令和6年度児童手当制度改正」をご覧ください。

令和6年10月からの児童手当制度改正についてはこちら

 

概要・内容

 次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。原則として、毎年6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
また、地域のお子さんの健やかな成長を応援するために、児童手当の全部または一部を寄付することもできます。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、申請(認定請求書)が必要です(公務員の方は勤務先に申請をしてください)。認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。

支給内容

3歳未満 月額1万5千円

3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)

(第3子以降)

月額1万円

月額1万5千円

中学生 月額1万円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。

所得の制限

 児童手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が、制限額以上であるときは、特例給付として月額一律5,000円支給します。

 所得上限限度額以上となった場合は資格喪失となります。(/soshiki/8/14262.html)

所得制限限度額・所得上限限度額表
  ※1.所得制限限度額 ※2.所得上限限度額【新設】

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額(円) 収入額の目安(円) 所得額(円) 収入額の目安(円)

0人

(前年度に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812万円 1,040万円 1,048万円

1,276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得額の計算方法

 所得額=受給者、申請者の所得金額-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

諸控除の額

  • 雑損控除:この控除額
  • 医療費控除:この控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除:この控除額

寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。

 児童手当法施行令の改正に伴い、平成30年6月支給分以降の児童手当に関して、未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。申請をしていただくと控除額が増え、児童手当の支給額が増える可能性があります。ただし、前年の所得が所得制限限度額未満の場合には手当額に影響はありません。

 婚姻によらないで母または父となり、現在婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない方で、特例給付(児童1人につき1月5,000円支給)を受給している方は対象になる場合がありますので、こども課までお問合せください。

支給方法

原則として毎年6月、10月、翌年2月に支給します。

支給時期 手当の内訳
6月 2・3・4・5月分
10月 6・7・8・9月分
2月 10・11・12・1月分

対象者

 15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している方

次のような条件があります。

  1. お子さんが日本国内に住んでいること
    原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。
    ※お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。
    (ア) 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
    (イ) 教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
    (ウ) 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
     ※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
  2. 両親が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先
    父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
    ※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。
  4. 未成年後見人に支給
    お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
  5. 児童福祉施設の設置者、里親に支給
    お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

申請方法・申請期日・申請窓口

 必要なものをお持ちになり、こども課までお越しください。

申請期日

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動した月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

初めてお子さんが生まれたとき

 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請をしてください。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

 手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。

他の市区町村に住所が変わったとき

 転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入した市区町村へ申請をしてください。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 幸田町と勤務先に届出・申請をしてください。
 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

持ち物・申請書類

認定請求をする方が被用者(会社員など)の場合

  1. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  2. 請求者のマイナンバーカード、または通知カードと身元確認書類
    ※申請書には配偶者のマイナンバーを記入する欄もありますので、あらかじめ確認し、記入できるようにしてください。

※単身赴任などの理由によりお子さんの住所地が受給資格者の住所地と異なる場合は、お子さんの個人番号が必要です

※請求者の健康保険被保険者証の写しについては原則必要ありませんが、写しの提出を依頼する場合があります。

「父母指定者」として児童手当を受給する場合

 お子さんの生計を維持している方が、日本国内でお子さんと同居している方を「父母指定者」として指定をすれば、指定された方に手当が支給されます。

こんなときは届け出が必要です

転出・転入の場合

未払い分の手当

 幸田町での児童手当の支給は、転出予定日の属する月分までで終了します。未払い分がある場合、後日振込をします。振込の際には、振込通知を送付しますのでご確認ください。振込指定口座を解約された場合などはこども課まで連絡してください。

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

 児童手当はお子さんの父母のうち所得の高い方が受給することになります。

今までの受給者の方

 受給者が離婚や離婚を前提にお子さんと別居したことなどにより、お子さんの面倒をみなくなったときは、こども課までお越しください。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

これからの受給者の方

 今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、認定請求書の提出が必要です。
 次の持ち物を持って、こども課までお越しください。

  • 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  • 請求者のマイナンバーカード、または通知カードと身元確認書類
    ※申請書には配偶者のマイナンバーを記入する欄もありますので、あらかじめ確認し、記入できるようにしてください。

   ※請求者の健康保険被保険者証の写しについては原則必要ありませんが、
    写しの提出を依頼する場合があります。

 その他、必要な書類がある場合があります。

振込指定口座を変更したいとき

 変更届を提出してください。口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。
 次の持ち物を持って、こども課までお越しください。

  • 振込先にされていた口座の通帳かカード

受給者またはお子さんの姓や住所が変わったとき

 変更届の提出が必要です。こども課までお越しください。

死亡の場合

受給者(保護者)の死亡の場合

従来の受給者についての支給事由消滅届の提出と、新たに受給者となる方についての認定申請が必要です。

  1. 新たな受給者の認定申請書
  2. 新たな受給者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  3. お子さん名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの(従来の受給者への児童手当に未払い分がある場合のみ)

 ※請求者の健康保険被保険者証の写しについては原則必要ありませんが、写しの提出を依頼する場合があります。

 その他、必要な書類がある場合があります。

支給対象児童の死亡の場合

 支給事由消滅届または額改定届の提出が必要です。


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた