ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 住民こども部 > こども課 > 令和6年度児童手当制度改正

本文

令和6年度児童手当制度改正

<外部リンク>
記事ID:0021871 更新日:2024年12月2日更新

令和6年10月から児童手当制度が変わります。
制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
※「支払通知書」の送付は廃止となりました。
 支払金額については、通帳記帳などによりご確認ください。

制度改正の内容

1 支給対象年齢の拡大

 支給期間を中学生までから高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長します。

2 所得制限の撤廃

 児童を養育している父母等の所得に関係なく児童手当が支給されます。

 ※所得制限が撤廃された後も、父母等のうち所得の高い方が手当の受給者となります。

3 第3子以降の児童手当額の増額

 支給対象となる児童のうち3人目以降の児童の支給額が月額3万円となります。

4 第3子のカウント方法の変更

 大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の年齢の子を含めて児童数を数えます。

 ただし、大学生年代の年齢の子については、児童手当の受給者がその子の生活費等の経済的負担をしており、養育している場合のみ対象となり、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

 詳しくはこちら「第3子以降」のカウント方法について(こども家庭庁 資料) [PDFファイル/323KB]

5 支払月の変更

 児童手当の支払月が、年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更となります。

 例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。

改正後の児童手当月額

 
児童の年齢

児童手当の額

3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

手続の有無について

1 現在、児童手当(特例給付)を受給していないかた

 申請が必要なかたは次のとおりです。

 ・所得制限上限額を超えたことにより、児童手当を受給していないかた

 ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

  (例(1)高校生(18歳)、高校生(17歳)、例(2)大学生(22歳)、高校生(18歳)

2 現在、児童手当(特例給付)を受給しているかた

 申請が必要なかたは次のとおりです。

  ・大学生年代(H14.4.2生~H18.4.1生)の子がいて、その子を含めて3人以上のお子さんを養育しているかた

   (例:大学生(20歳)、高校生(18歳)、中学生(15歳)、

      大学生(20歳)、中学生(15歳)、中学生(13歳)、

      大学生(21歳)、大学生(20歳)、中学生(15歳))

   詳細はこちらから手続要否確認フロー [PDFファイル/60KB]

申請方法等

1 現在、児童手当(特例給付)を受給していないかた

  •  スマートフォンの方はこちらから申請をしてください。
          QR 
  • パソコンの方はこちらから申請してください。
    児童手当認定請求<外部リンク>
  • ※申請期間は令和6年9月24日から令和7年3月31日まで

2 現在、児童手当(特例給付)を受給しているかた

  • スマートフォンの方はこちらから申請をしてください。
        QR 
  • パソコンの方はこちらから申請してください。​
    額改定認定請求<外部リンク> 
  • ※申請期間は令和6年9月24日から令和7年3月31日まで

3 紙での申請を御希望のかた

 1 新たに児童手当を申請するかた

 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/149KB]

 【記入例】児童手当 認定請求書 [PDFファイル/242KB]

 2 現在児童手当を受給していて請求額が変わるかた

 額改定認定請求書 [PDFファイル/117KB]

 【記入例】額改定認定請求書 [PDFファイル/170KB]

 3 1及び2の申請で該当するかた

 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/109KB]

   4 児童が別居の場合

 別居監護申立書 [PDFファイル/87KB]

4 受付期間

  令和6年9月24日から令和7年3月31日まで

 ※児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。

 ※公務員のかたは、勤務先での申請となりますので、勤務先にお問い合わせください。

 ※単身赴任などで町外にお住まいの場合は、お住まいの自治体にお問い合わせください。

 ※紙での申請を御希望のかたは、こども課窓口で申請してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた