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令和4年6月からの児童手当制度改正について

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記事ID:0014262 更新日:2022年5月31日更新

児童手当制度の一部改正について

 令和4年6月(10月支給分)より児童手当の制度が一部変更されます。

改正1:現況届の提出が原則不要となります。

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件

 (児童の監護、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 これまで毎年6月にすべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが令和4年以降は以下の
 受給者を除き現況届の提出は不要となります。

 ※児童手当等受給審査の結果、受給者を変更していただく場合があります。
  受給者変更が必要な方については、個別で案内を送付させていただきます。

現況届の提出が必要な方

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 2.支給要件児童の戸籍がない方

 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

 4.その他、幸田町から提出の案内があった方

現況届の提出が原則不要になることに伴い、以下に該当する場合は変更届等の届出が必要です

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2.受給者や配偶者、児童の氏名、住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む) 

 3.受給者の電話番号が変わったとき

 4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者が
   いなくなったとき

 5.離婚協議中の受給者が離婚したとき

 6.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から
   「父母指定者」の指定を受けるとき

改正2:特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設

 現制度では児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。

 今回の改正に伴い、所得上限限度額が新設され、令和4年6月分(10月支給分)から

 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上となった場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額表
  ☆1.所得制限限度額

☆2.所得上限限度額【新設】

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額(円) 収入額の目安(円) 所得額(円) 収入額の目安(円)

0人

(前年度に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812万円 1,040万円 1,048万円

1,276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や
 施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない
 児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、
 限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限り
 ます。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除
  や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

令和4年6月以降(10月支給分)の児童手当について

1.所得制限限度額(☆1)未満の場合 【児童手当】

 3歳未満:月額1万5千円
 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子):月額1万円
            (第3子以降):月額1万5千円
 中学生:月額1万円

2.所得制限限度額(☆1)以上、所得上限限度額(☆2)未満の場合 【特例給付】

 児童の年齢を問わず、児童1人当たり:月額5千円

3.所得上限限度額(☆2)以上の場合 【資格喪失】

 児童手当等は支給されません。

 ※児童手当等が資格喪失となり、手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った
  場合は改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。

 

 


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