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幸田町都市緑化推進事業補助

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記事ID:0001334 更新日:2020年7月27日更新

目的

 「あいち森と緑づくり税」を財源として「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、町民の皆さんが行う民有地の緑化及び町民団体等が行う緑化活動の経費の一部に対し補助金を交付し、都市の緑の保全・創出・活用を一層推進することを目的としています。

補助対象事業

緑の街並み推進事業

 町内の市街化区域または市街化調整区域内の既存集落で民有地の建物または敷地の緑化を進める事業で、緑化施設認定基準を満たし、その他必要な要件を満たすものが対象です。詳細につきましては都市計画課へお問い合わせください。

要件

  1. 緑化面積が50平方メートル以上の緑化工事
  2. 生垣の場合は、延長15メートル以上の緑化工事

※緑化率の規制がある場合は定められた緑化率を2パーセント以上上回ること

対象経費

  屋上・壁面・空地・駐車場の緑化工事費用のうち、植栽・植栽基盤・かん水施設及び生垣設置に係る工事費用です。ただし、植栽は、プランター等の土地や建物に定着しないものや植栽した固体の生育期間が2年を見込めないものを除きます。

交付額

 対象経費の2分の1(上限500万円)で、次の条件の範囲内です。ただし、交付額が10万円未満(生垣設置は3万円未満)の場合は交付しません。

  1. 屋上緑化・壁面緑化⇒緑化面積(平方メートル)×3万円
  2. 空地緑地⇒緑化面積(平方メートル)×1万5千円
  3. 駐車場緑化⇒緑化面積(平方メートル)×2万円
  4. 生垣設置⇒生垣の延長(メートル)×5千円

緑化施設認定基準

事業内容 基準

屋上緑化

壁面緑化

空地緑化

駐車場緑化

次の要件のいずれかを満たすこと

  1. 道路から眺望できること。
  2. 不特定の人が立ち入って見ることができること。
  3. 管理者等の了承のもと、必要に応じて見ることができること。
生垣緑化

次の要件をすべて満たすこと

  1. 生垣の接道(公道及び町長がこれに準ずると認める道路に接することをいう。)の延長が設置した生垣の全体延長の50パーセント以上であること
  2. 樹木の高さが宅地面から0.6メートル以上であること。
  3. 延長1メートル当たり2本以上植樹すること。
  4. 幸田町狭あい道路に係る後退用地等の確保に関する要綱第2条第1項第3号で定義する後退
    用地内には設置しないこと。

町民参加緑づくり事業

 町民団体等が町内の公有地において、町民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動または体験学習を実施する事業で、必要な要件を満たすものが対象です。詳細につきましては都市計画課へお問い合わせください。

要件

 次の要件をすべて満たすもの

  • 参加者が延べ50人以上であること
  • 営利を主たる目的としないこと
  • 宗教的または政治的宣伝意図を有しないこと

対象経費

 工事費・役務費・委託料・報償額・旅費・使用料・需用費です。食糧費・交際費・接待費・団体運営費・その他町長が必要ないと認める経費を除きます。

交付額

 上限は1件当たり300万円です。ただし、交付額が10万円未満の場合は交付しません。

申請様式等

手続き等

 必ず、事業着手前に申請してください。
 3月15日までに実績報告の手続きを完了してください。
※愛知県の補助制度と連動しているため、手続きに時間を要します。余裕を持ってご相談ください。

手続きの流れ

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