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国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月から世帯ごとに計算され、世帯主が納税義務者となります。世帯主本人が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯に加入者がいれば、保険税はその世帯主に課税されます。
保険税は、所得割・均等割・平等割をそれぞれ医療保険分・後期高齢支援分・介護保険分(40歳から64歳までの人)ごとに計算した合計額が年税額となります。
※平成30年度から資産割が廃止となりました。
課税区分 |
課税対象 |
医療保険分 |
後期高齢 支援分 |
介護保険分 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
前年の所得から住民税の基礎控除額(0~43万円)を引いた額 |
5.14% |
2.37% |
1.77% |
均等割 |
加入者1人当たり |
21,400円 |
9,300円 |
10,100円 |
平等割 |
1世帯当たり |
17,100円 |
6,900円 |
5,300円 |
課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
(令和6年度)
保険税の支払時期(納期)は、7月から翌年2月までの年8回です。
口座振替なら、一度ご依頼いただくだけで、各納期限にあなたの預金口座から自動的に引き落とされます。残額さえあれば、納め忘れもありません。保険税の支払いは、便利な口座振替を是非ご利用ください。
なお、口座振替を利用されない人は、納税通知書が届きましたら、各納期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどでお支払いください。
また、世帯主が65歳以上の加入者でその世帯に65歳未満の加入者がいないときは、口座振替を依頼された人などを除き、受給する年金から天引きされます。
国民健康保険税の試算ができます
以下のエクセルシートに必要項目を入力していただくと、令和6年度幸田町国民健康保険税の試算ができます。
所得が下表の基準を超えない世帯は税額が軽減されます
世帯主、被保険者及び国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(以下「被保険者等」という。)の前年の所得金額の合計が下表の基準を超えない世帯は、税額が軽減されます。
軽減の判定基準 |
軽減される税額 |
---|---|
前年の所得金額が43万円[給与所得者等の数が2以上の場合、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算した金額。] |
均等割額・平等割額の7割 |
前年の所得金額が43万円+29万5千円×(被保険者・旧被保険者の数)+[給与所得者等の数が2以上の場合、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算した金額。] |
均等割額・平等割額の5割 |
前年の所得金額が43万円+54万5千円×(被保険者・旧被保険者の数)+[給与所得者等の数が2以上の場合、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算した金額。] |
均等割額・平等割額の2割 |
※旧被保険者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人です。
※「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(60歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人です。
※土地、建物等の分離課税の譲渡所得は特別控除前の金額で判定します。
※事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額に合算して判定し、専従者給与を受けている場合にはその専従者給与所得を総所得金額から引いて判定します。
未就学児は税額が軽減されます
未就学児の均等割額が軽減されます。軽減を受けるための申請は不要です。
対象者
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
軽減の内容
未就学児の均等割額について、5割軽減されます。
所得に応じた軽減制度(7・5・2割軽減)が適用される世帯の未就学児においては、この軽減が適用された後の均等割額をさらに5割軽減します。
区分 |
未就学児軽減前の額 |
未就学児軽減後の額 |
---|---|---|
軽減なし世帯 |
21,400円 |
10,700円 |
7割軽減世帯 | 6,420円 | 3,210円 |
5割軽減世帯 | 10,700円 | 5,350円 |
2割軽減世帯 | 17,120円 | 8,560円 |
区分 |
未就学児軽減前の額 |
未就学児軽減後の額 |
---|---|---|
軽減なし世帯 | 9,300円 | 4,650円 |
7割軽減世帯 | 2,790円 | 1,395円 |
5割軽減世帯 | 4,650円 | 2,325円 |
2割軽減世帯 | 7,440円 | 3,720円 |
倒産、解雇や雇止めなどで失業された人は
平成21年3月31日以降に離職し、失業時点で65歳未満であり雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける人は、離職の翌日からその日の属する年度の翌年度末までの期間において、保険税の課税対象となる前年所得のうち給与所得を100分の30として税額を計算します。
この軽減制度は、平成22年度から適用されております。対象となる人は、雇用保険受給資格者証を添えて申告をしてください。
対象者 |
対象となる雇用保険受給資格者証の離職理由の番号 |
---|---|
特定受給資格者 |
11 12 21 22 31 32 |
特定理由離職者 |
23 33 34 |
災害や失業などで国民健康保険税の支払いにお困りの人は
災害等で相当の損害を受けたときや、失業等で所得が激減したときなどは、一定の基準により保険税の減免が受けられます。保険税の支払いにお困りの人は、一度ご相談ください。