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幼児教育・保育無償化について
幼児教育・保育無償化
概要
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳のすべての子ども及び住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもを対象として、保育料等が無料となります(延長保育料等、一部無償化対象外の費用もあります。)。
対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育、国が定める基準を満たす認可外保育施設など(一時預かり、ファミリーサポートセンターを含む)、障がい児通園施設
申請方法
申請書等を記入の上、利用する施設または幸田町へ提出してください。
※施設等利用給付認定についてを参照#nintei
無償化の対象と上限額
区分 | 0~2歳児 | 3~5歳児 | |
---|---|---|---|
保育の必要性の認定を 受けた住民税非課税世帯 |
保育の必要性の 認定を受けた場合 |
保育の必要性がない場合 |
|
幼稚園 |
該当なし | 月25,700円まで | 月25,700円まで |
認定こども園、認可保育園、 地域型保育事業 |
無償 | 無償 | 無償 |
幼稚園預かり保育 |
月16,300円まで (日額450円まで) |
月11,300円まで (日額450円まで) |
該当なし |
国が定める基準を満たす 認可外保育施設など |
月42,000円まで | 月37,000円まで | 該当なし |
障害児通園施設 | 無償 | 無償 | 無償 |
※認定こども園の1号認定子ども(教育認定)、新制度未移行幼稚園は満3歳(3歳になったとき)から、保育園については3歳児クラス(3歳になって最初の4月以降)から無償化されます。
※預かり保育について、満3歳児は住民税非課税世帯に限り無償化の対象です。
※通園送迎費、食材料費、行事費などの実費徴収分は無償化の対象外です。
施設等利用給付の対象施設
幸田町が法律に基づき、特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設を利用した場合に入園料、保育料が上限付きで無償化されます。
実費徴収に係る補足給付事業
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う園児について
その園児の属する世帯が年収360万円未満相当世帯、または小学校(義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部を含む。)第3学年までの兄姉が2人以上いる場合には、申請により園児1人当たり月額4,500円を上限として、園児の副食(おかず・おやつ等)の費用が補助されます。
施設等利用給付認定について
幼児教育・保育無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
※申請日より遡って認定することはできません。必ず利用開始日前に認定申請が必要です。
認定基準(施設等利用給付2号・3号認定の場合)
認定基準については、保育園入園基準と同じです。
保育の必要性があると認められる基準 [PDFファイル/152KB]
申請書類について
申請書類については、認定の事由により異なります。こちらをご確認ください。
施設等利用給付1号認定の場合(幼稚園の預かり保育以外の利用者)
様式第5号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/121KB]
【記入例】様式第5号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/155KB]
施設等利用給付2号・3号認定の場合(幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用者)
様式第6号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/301KB]
【記入例】様式第6号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/365KB]
添付書類については、こちらを参考にしてください。
保育を必要とする状況を証明する書類 [PDFファイル/157KB]
就労証明書
- 勤務先に証明を受けてください。会社等の押印は不要です。
- 自営業等の方はご自身で記入いただき、開業届または確定申告書の写しを添付してください。
- 就労証明書の記載要領は以下を参考にしてください。
就労証明書記載要領(簡易版) [PDFファイル/116KB]
【参考】就労証明書記載要領(詳細版) [PDFファイル/268KB]
※詳細版は様式が別にありますが、就労状況等の記載要領として参考にしてください。
各種様式
祖父母等の就労等状況自己申告書 [PDFファイル/87KB]
【記入例】祖父母等の就労等状況自己申告書 [PDFファイル/120KB]
提出について
施設名 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
幼稚園 | 各幼稚園へお問合せください | 各幼稚園 |
認可外保育施設等 | 認定希望の月の前月の25日まで |
こども課窓口(1階 3番窓口) |
※25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の平日が申請期限となります。
施設等利用給付費の支給について(2号・3号の場合)
支払いについて
- 施設へ利用料を支払っていただき、後日幸田町で提出書類(下記参照)を確認後、保護者へ無償化の上限金額内でお支払いいたします。
- 支払い回数は年4回(3か月ごと)です。
提出書類
- 施設等利用費請求書(償還払い用)
- 領収証
認定に関する注意事項
- 申請書類が不足または不備がある場合、認定することができませんので、提出前に一度内容をご確認ください。
- 他市町村から幸田町へ住所異動し、異動後も継続して同じ施設に通う場合、必ず事前に幸田町で認定を受ける必要があります。認定を受ける前の期間において、対象事業を利用しても無償化の対象となりませんので、ご注意ください。