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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

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記事ID:0010500 更新日:2023年5月12日更新

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

 食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 なお、こども家庭庁のコールセンターが設置されています。
      電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日9時から18時)

 ※ 詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

    ◎ ひとり親世帯への支給については、こちらのページをご覧ください。

支給対象者(ひとり親世帯以外分)

 次のアまたはイに当てはまる方です。

 ア 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の
   支給を幸田町から受けた方

 イ 平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、
     令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方または
   令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税額相当の収入となった方
​   (特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成15年4月2日生まれから)

 ◎ ひとり親世帯の方も対象となりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
  の支給を受けた方は対象外となります。

支給額

 児童1人あたり一律5万円

申請方法 

ア 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金
  (ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方

 申請不要です。対象となる方に、お知らせを発送します。(5月中旬を予定)

 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金が支給されている口座に振り込みます。


 <ご注意ください>

 ● 給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
 ● 児童手当等の支給口座を解約等された場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。

   受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]

   支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/77KB]

   返信用封筒(両面印刷用) [PDFファイル/425KB]

 ● 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

イ  平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する
   父母等であって、令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方または
   令和5年1月1日以降の家計が急変して住民税非課税額相当の収入となった方
    (特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成15年4月2日生まれから)​  

 申請が必要です。

  ※ 必要書類については事前にこども課へ問い合わせてください。

 ● 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

申請受付期間

 令和6年2月29日(木曜日)まで

問合せ先

 〒444-0192 幸田町役場 こども課 児童育成グループ

 電話:0564-62-1111(内線134) Fax:0564-63-5334

 

サギに注意

 ※給付金を装った詐欺や、個人情報等の搾取にご注意ください。

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