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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

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記事ID:0010100 更新日:2023年5月12日更新

 低所得の子育て世帯に対する
 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

 食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 なお、こども家庭庁のコールセンターが設置されています。
      電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日9時から18時)

 ※ 詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

    ◎ ひとり親世帯以外への支給については、こちらのページをご覧ください。

 支給対象者(ひとり親世帯分)

  次のいずれかに該当するひとり親世帯の方です。(イ、ウについては所得制限があります。)

  ア 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方、
    令和5年4月分の児童扶養手当の支給を新規に受けている方

  イ 公的年金等を受けていることにより
    令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

     「公的年金等」は、遺族年金、障害年金、老齢年金などが該当します。

  ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、
    直近の収入が児童扶養手当の支給を受けている方と同じ水準となっている方

 ◎ 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。

 支給額

  児童1人あたり一律5万円

 申請方法 

ア 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方、
  令和5年4月分の児童扶養手当の支給を新規に受けている方

  申請不要です。

   児童扶養手当が支給されている口座に振り込まれます。

イ  公的年金等を受けていることにより
     令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

  申請が必要です。

   ※ 必要書類については事前にこども課へ問い合わせてください。

ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、
      直近の収入が児童扶養手当の支給を受けている方と同じ水準となっている方

  申請が必要です。

   ※ 必要書類については事前にこども課へ問い合わせてください。

申請受付期間

  令和6年2月29日(木曜日)まで

 問合せ先

 〒444-0192 幸田町役場 こども課 児童育成グループ

 電話:0564-62-1111(内線134) Fax:0564-63-5334

 

サギに注意

 ※給付金を装った詐欺や、個人情報等の搾取にご注意ください。


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