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転入届
記事ID:0000411
更新日:2023年3月1日更新
概要・内容
他の市区町村から幸田町へ移ったときに行う届出です。
対象者
他の市区町村から幸田町へ転入された方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
転入した日から14日以内に、必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループまで届け出てください。
届出できる人
- 対象者ご本人
- 代理人
※代理人(転入後の同一世帯員を除く)の場合は、委任状が必要です。
※親族の方でも、転入後の同一世帯員でない場合は委任状が必要となります。
※前住所で特例転出届を提出した場合は、転出予定日として届け出た日から30日後または新住所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続を行ってください。この期間内に転入手続を行わないと、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効します。
手数料
無料
持ち物・届出書類
- 転入届(用紙は窓口においてあります)
- 前住所の市区町村で発行した転出証明書1部
※前住所で特例転出届を提出した場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です。 - 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 委任状 ※代理人の場合のみ
- 幸田町に住民登録している方の世帯に「同居人」、「夫(未届)」、「妻(未届)」、「縁故者」という続柄で転入されるときおよび国民健康保険証に加入する場合は、転入先世帯主の同意書[PDFファイル/174KB]が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)