ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

転入届

<外部リンク>
記事ID:0000411 更新日:2023年4月1日更新

概要・内容

他の市区町村から幸田町へ移ったときに行う届出です。

対象者

他の市区町村から幸田町へ転入された方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

必要なものをお持ちになり、住民課住民窓口グループまで届け出てください。

届出できる人

  • 対象者ご本人
  • 代理人
    ※代理人(転入後の同一世帯員を除く)の場合は、委任状が必要です。
    ※親族の方でも、転入後の同一世帯員でない場合は委任状が必要となります。

※前住所で特例転出届を提出した場合は、転出予定日として届け出た日から30日後または新住所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続を行ってください。この期間内に転入手続を行わないと、マイナンバーカードは失効します。

届出期日

転入した日から14日以内

​※届出期日を経過した場合は、住み始めたことを確認するため疎明資料が必要になる場合があります。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. 転入届(用紙は窓口においてあります)
  2. 前住所の市区町村で発行した転出証明書1部
    ※前住所で特例転出届を提出した場合は、マイナンバーカードが必要です。
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  4. 委任状 ※代理人の場合のみ
  5. 幸田町に住民登録している方の世帯に「同居人」、「夫(未届)」、「妻(未届)」、「縁故者」という続柄で転入されるときおよび国民健康保険証に加入する場合は、転入先世帯主の同意書[PDFファイル/174KB]が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  6. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

特例転入届

有効中のマイナンバーカードをお持ちの方で、転出先で特例転出を届出た方は転入届の特例(転出証明書に係る情報をネットワークを通じて転入先の市区町村に通知する方法)の適用を受けることになり、転入手続の際に転出証明書の添付が不要になります。
※転入手続きの際に特例転出を届出した旨を申し出てください。
※転入手続の際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

詳細は「転入届(マイナンバーカードをお持ちの方)」をご覧ください。

マイナンバーカードの継続利用

転入後も引き続きマイナンバーカードを利用するには、継続利用の手続きが必要になります。継続利用の手続きを行わない場合、マイナンバーカードは失効し、利用できなくなりますので、ご注意ください。

詳細は「マイナンバーカードの継続利用について」をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた