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転入届の特例(マイナンバーカードをお持ちの方)
記事ID:0005854
更新日:2020年7月27日更新
特例転入届
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている本人及び同一世帯員で、転出先にて特例転出の届出をした方は転入届の特例(転出証明書に係る情報をネットワークを通じて転入先の市区町村に通知する方法)の適用を受けることとなり、転入届の際に転出証明書の添付が不要となります。
※転出の手続きの際に特例転出届を届出た旨、転入手続きの際にお伝えください。
※転入手続の際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
対象者
他の市区町村から幸田町へ転入した方のうち、前住所地で特例転出届を提出した方
届出期限
転出予定日として届け出た日から30日後または転入した日から14日後のいずれか早い日までに住民課の窓口で手続してください。
届出できる人
- 対象者ご本人
- 代理人
※代理人の場合は、委任状が必要です。
※転出予定日として届け出た日から30日後または新住所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続を行ってください。この期間内に手続を行わないと、転入届は通常の手続となり、転出証明書の提出が必要になります。
手数料
無料
持ち物・届出書類
- マイナンバーカード
※手続の際に暗証番号を入力していただく必要があります。 - 窓口にお越しになる方の印鑑(対象者ご本人が転入届に署名される場合は不要)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 委任状※代理人の場合