ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 町民の方へ > 住民票・戸籍・印鑑登録 > 引越・住まい > 転入届の特例(マイナンバーカードをお持ちの方)
現在地 ホーム > 分類でさがす > 町民の方へ > 住民票・戸籍・印鑑登録 > 住民基本台帳 > 転入届の特例(マイナンバーカードをお持ちの方)

本文

転入届の特例(マイナンバーカードをお持ちの方)

<外部リンク>
記事ID:0005854 更新日:2020年7月27日更新

特例転入届

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている本人及び同一世帯員で、転出先にて特例転出の届出をした方は転入届の特例(転出証明書に係る情報をネットワークを通じて転入先の市区町村に通知する方法)の適用を受けることとなり、転入届の際に転出証明書の添付が不要となります。
※転出の手続きの際に特例転出届を届出た旨、転入手続きの際にお伝えください。
※転入手続の際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

対象者

他の市区町村から幸田町へ転入した方のうち、前住所地で特例転出届を提出した方

届出期限

転出予定日として届け出た日から30日後または転入した日から14日後のいずれか早い日までに住民課の窓口で手続してください。

届出できる人

  • 対象者ご本人
  • 代理人
    ※代理人の場合は、委任状が必要です。
    ※転出予定日として届け出た日から30日後または新住所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続を行ってください。この期間内に手続を行わないと、転入届は通常の手続となり、転出証明書の提出が必要になります。

手数料

無料

持ち物・届出書類

  1. マイナンバーカード
    ※手続の際に暗証番号を入力していただく必要があります。
  2. 窓口にお越しになる方の印鑑(対象者ご本人が転入届に署名される場合は不要)
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  4. 委任状※代理人の場合

検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた