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転入届の特例(マイナンバーカードをお持ちの方)
記事ID:0005854
更新日:2020年7月27日更新
特例転入届
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている本人及び同一世帯員の人が転出する場合は、転入届の特例(転出証明書に係る情報をネットワークを通じて転入先の市区町村に通知する方法)の適用を受けることになります。幸田町外への転出の際は、特例転出届を幸田町役場の窓口で提出(または郵送)すると、新しい転入先での転入手続の際に転出証明書の添付が不要になります。
※特例転出届をすると転出証明書は交付されません。
※転入手続の際は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
対象者
他の市区町村から幸田町へ転入した方のうち、前住所地で特例転出届を提出した方
届出期限
転出予定日として届け出た日から30日後または転入した日から14日後のいずれか早い日までに住民課の窓口で手続してください。
届出できる人
- 対象者ご本人
- 代理人
※代理人の場合は、委任状が必要です。
※転出予定日として届け出た日から30日後または新住所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続を行ってください。この期間内に手続を行わないと、転入届は通常の手続となり、転出証明書の提出が必要になります。
手数料
無料
持ち物・届出書類
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※手続の際に暗証番号を入力していただく必要があります。 - 窓口にお越しになる方の印鑑(対象者ご本人が転入届に署名される場合は不要)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 委任状※代理人の場合