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マイナンバーカードの継続利用について
記事ID:0018592
更新日:2023年4月1日更新
マイナンバーカードの継続利用
自治体を越えて住所異動があった場合は、引き続きマイナンバーカードを継続して使用するために手続きが必要です。継続利用の手続きを行わないとマイナンバーカードは失効し、利用することができなくなります。
手続きは転入先にて行いますので、幸田町へ転入した際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。
継続利用の条件
マイナンバーカーの継続利用には以下の条件すべてを満たす必要があります。
- マイナンバーカードが有効期限内であり、かつ有効なカードであること
- マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること
- 転出予定日から30日を経過しないうちに転入届を行っていること
- 転入をした日から14日以内に転入届を行っていること
- 転入届を行った日から90日以内に継続の手続きを行うこと
手続きができる人
本人および同一世帯員
必要なもの
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
※継続利用される方全員分のものが必要です。
署名用電子証明書の再発行
マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明は住所変更等があった場合には、失効します。必要な方は再発行することができますので、申し出ください。(マイナンバーカードの継続利用の手続きのみでは再発行されません。)
手続きができる人
本人
必要なもの
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁から16桁)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)