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死産届
記事ID:0000385
更新日:2023年3月1日更新
死産された場合には届け出る必要があります。死産とは、第4月(妊娠12週)以後における死児の出産のことです。なお、死児とは、産後において心臓膞動、随意筋の運動および呼吸のいずれも認められない場合をいいます。
※死産届を提出されると、火葬許可証を交付します。
※国民健康保険の加入者の方には、出産育児一時金が支給されます。
届出方法
死産後7日以内に届出人の所在地または死産があった場所のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ提出してください。幸田町では住民課住民窓口グループで受け付けています。
届出できる人
父(やむを得ない理由のため父が届け出ることができない場合は母)
※やむを得ない事由のあるときは、以下に示す順序によって届出をしてください。
- 同居者
- 死産に立ち会った医師
- 死産に立ち会った助産師
- その他の立会人
手数料
無料
持ち物・届出書類
- 死産届
- 医師または助産師による死産証明書または死胎証明書
- 届出人の印鑑(※押印は任意)