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出産育児一時金

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記事ID:0000463 更新日:2023年5月10日更新

国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金を支給します。

支給金額

 出生児1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)

※産科医療保障制度の対象とならない出産の場合は48万8千円となります。

(令和5年3月31日以前の出産については40万8千円)

対象者

 国民健康保険の加入者(被保険者)でお子さんを出産した方
※妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※社会保険に加入している方はご加入の社会保険組合へお問い合わせください。
※会社(1年以上継続して勤務)を退職後6か月以内に出産した場合は、社会保険から出産育児一時金が支給されますので、前勤務先にお問い合わせください。

申請できる人

 出産した国民健康保険加入者が属する世帯の世帯主

支給方法

出産育児一時金は、原則として直接支払制度によりお支払いします。なお、受取代理制度や直接支払制度に対応していない医療機関等で出産された場合でも、出産費用を医療機関等に支払った後に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。

直接支払制度

直接支払制度は、出産された被保険者の方に代わって、本町が医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。そのため、医療機関での出産費用のお支払いが不要となります。なお、出産費用が支給金額の上限を超えた場合は、超過分のみ自己負担となり、出産費用が支給金額の上限を下回った場合は、申請により差額が世帯主に支給されます。

受取代理制度

 受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合

 直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合は、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に窓口で支給申請をすることで、出産育児一時金の支払を受けることができます。ただし、その場合の出産費用は、いったん全額自己負担することになります。

申請方法

直接支払制度の場合は、医療機関等で手続きをすれば、役場での手続きは必要ありません。
出産費用が50万円に満たなく、差額を請求する場合と直接支払制度を利用しない場合は、下記のものを持参して、保険医療課国保年金グループにお越しください。

  • 医療機関等から交付される直接支払制度合意文書
  • 出産費用の領収・明細書
  • 出産した方の国民健康保険証またはマイナンバーカード(注1)
  • 通帳(世帯主または分娩者名義) 

申請期日

 出産した日の翌日から起算して2年以内

 

(注1)保険証利用登録済のマイナンバーカードに限ります。また、一部の医療機関では利用できない場合があります。


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