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戸籍謄抄本の交付請求

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記事ID:0000381 更新日:2020年7月27日更新

戸籍謄抄本の交付請求

戸籍とは、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などが記載されたものです。夫婦と、これと氏を同じくする未婚の子どもごとに作られており、出生から死亡までの個人の身分関係の履歴が記載されています。
また、戸籍がある場所のことを本籍地といいます。
パスポートを取得するときなど戸籍の証明をする必要がある場合や、戸籍の記載事項について確認したい場合には、戸籍謄本や戸籍抄本の交付の請求をすることができます。

戸籍謄本、戸籍抄本とは

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)…戸籍の記載事項全部を写したもの
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)…戸籍に記載されている人のうち、必要とする人の部分だけを写したもの

手数料

1通につき450円

請求方法

請求しようとする戸籍に記載されている方またはその配偶者もしくは直系尊属、直系卑属の方、本人の委任を受けた代理の方、もしくは第三者請求の要件を満たした方が、必要なものをお持ちになり、住民課へお越しいただくか、ご郵送ください。
※本人から委任を受けて代理人が請求する場合は委任状が必要です。
※第三者が権利行使等を目的として本人の委任を受けずに請求する第三者請求については「戸籍謄本等の証明書の第三者請求」をご覧ください。
※最近、戸籍の届出をされた方は、届出の種類、届出年月日、届出先をお知らせください。戸籍の記載には、日数を要します。例えば本籍地の市区町村に届出された場合は通常1週間程度かかりますので、証明をすぐにはお取りいただけないことがあります。

持ち物・請求書類

窓口にお越しになる場合

  1. 証明書交付申請書 [PDFファイル/156KB]
    ※ダウンロードするか、役場で受け取ってください。
    ※抄本の場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。
  2. 窓口にお越しになる方の印鑑(自署する場合は不要)
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  4. 委任状(代理人の場合)

※第三者が権利行使等を目的として本人の委任を受けずに請求する第三者請求については「戸籍謄本等の証明書の第三者請求」をご覧ください。

郵送される場合

幸田町役場住民課住民窓口グループへ、下記のものを送付してください。

  1. 戸籍等の郵送交付請求書[PDFファイル/62KB]
    ※ダウンロードするか、役場で受け取ってください。
    ※昼間ご連絡のつく電話番号を必ずお書きください。
  2. 手数料分の定額小為替証書<外部リンク>
    ※定額小為替証書はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。
    ※切手での取扱いはできませんのでご注意ください。
    ※定額小為替はお釣りのないようにお願いします。詳しくは「郵送申請の手数料納付方法について(お願い)」をご確認ください。
  3. 返信用封筒
    ※返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、所定の金額の切手を貼ってください。
    ※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。
    ※普通郵便の場合、まれに配達の遅延や郵便事故が発生することがありますが、郵便事故に関する責任は負いかねますので、心配な方は「簡易書留」「特定記録郵便」「速達」など特殊扱いのご利用をお勧めします。郵便料金に手数料をプラスすることで送付を確実に行うことができます。
  4. 請求者の本人確認書類の写し
  5. 委任状(代理人の場合)

※第三者が権利行使等を目的として本人の委任を受けずに請求する第三者請求については「戸籍謄本等の証明書の第三者請求」をご覧ください。

コンビニ交付サービス

マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置してあるマルチコピー機(キオスク端末)において戸籍謄抄本が取得できます。

詳細は「コンビニ交付サービスについて」をご覧ください。

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