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戸籍謄本等の証明書の第三者請求

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記事ID:0020998 更新日:2024年5月20日更新

戸籍謄本等の証明書の第三者請求

自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、国、地方公共団体などの官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても(第三者請求の要件を満たした方が代理人に委任する場合を除く)戸籍謄本等の証明書を請求することができます。ただし、請求の際には、権利または義務が発生する原因となった具体的な事実やその内容の概要等、正当な請求理由を明らかにしなければなりません。なお、必要に応じてその請求理由の疎明資料(請求根拠となる書類や利害関係がわかる書類)などを求める場合があります。

請求ができる方

(1)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付
   資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など

(3)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被
   後見人の戸籍謄本を請求する場合など

請求の際に明らかにする必要がある事項

上記に該当の方が請求の際に明らかにする必要がある事項は以下のとおりです。

【上記(1)の場合】

  1. 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利または義務の内容
  3. 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

【上記(2)の場合】

  1. 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  2. 提出先となる機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

【上記(3)の場合】

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

  • 証明書交付申請書(窓口にも置いてあります)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  • 委任状(第三者請求の要件を満たした方から委任を受けて代理人が請求する場合)

※証明書交付申請書に記載された請求の際に明らかにする必要がある事項(上記「請求の際に明らかにする必要がある事項​」参照)が明らかではないと認められる場合には、疎明資料などの追加資料を求める場合があります。

関連情報

戸籍の請求に関する詳細は「戸籍のABC/法務省<外部リンク>」をご覧ください。


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