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コンビニ交付サービスについて
令和7年3月1日からコンビニでの交付手数料が減額されています!
令和7年3月1日から、コンビニ交付サービスを利用した住民票などの各種証明書(戸籍謄抄本を除く)の交付手数料が100円減額されています。窓口での交付よりお安く取得できますので、ぜひご利用ください。
コンビニ交付サービスの内容
利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号設定)が搭載されたマイナンバー(個人番号)カードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末(マルチコピー機)で、住民票などの各種証明書が取得できるサービスです。窓口が開いていない時間帯や土曜日、日曜日、祝日(メンテナンス日を除く。)でも証明書の取得ができますので、ぜひご利用ください。
【取得できる証明書と手数料】
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証明書の種類 |
取得できる範囲等 |
コンビニでの交付手数料 (1通) |
【参考】 |
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住民票の写し |
・町に住民登録がある人と同一世帯の人 ・異動履歴、個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されたものは取得できません。 ・死亡や転出された人の除票は取得できません。 |
各100円 |
各200円 |
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住民票記載事項証明書 |
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印鑑登録証明書 |
・町に住民登録がある人で印鑑登録をしている人 |
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所得課税証明書 |
・証明対象年度の1月1日(賦課期日)と、証明書発行時点に町に住民登録がある人 ・最新の証明書のみ(証明書の内容は毎年6月1日に更新されます) ・収入状況の確認ができない人の証明書は取得できません。 問合せ:税務課町民税グループTel62-1111(内線161) |
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| 戸籍の附票 |
・町に本籍がある人と同一戸籍の人(★) ・最新の附票のみで、除附票、改製原附票は取得できません。 |
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
・町に本籍がある人と同一戸籍の人(★) ・最新の戸籍のみで、除籍、改製原戸籍は取得できません。 ・出生届や婚姻届などの戸籍の届出をされてから、証明書が取得できるまでに10日程度かかります。 |
各450円 |
各450円 |
(★)<本籍地証明書交付サービスが利用できます>
住所地の所在にかかわらず幸田町に本籍がある人は戸籍証明書を取得できます。ただし、幸田町に現在、住民登録がない方は利用登録が必要です。利用登録の詳細はこちら<外部リンク>
【取得できる証明書と必要な手続きの早見表】
【住民票関係】 【戸籍関係】
ア 住民票の写し エ 戸籍の謄本及び抄本
イ 住民票記載事項証明 オ 戸籍の附票の写し
ウ 印鑑登録証明書
| 本籍 | 住所 | 必要な手続き |
| 幸田町 | 幸田町 | 事前の手続きは不要です。 |
| 幸田町以外 | 幸田町 | ア~ウ:事前の手続きは不要です。 エ、オ:本籍地自治体での「利用登録申請」が必要です。 コンビニ交付サービスを利用できるかは本籍地の自治体へご確認ください。 |
| 幸田町 | 幸田町以外 | ア~ウ:住所地の自治体へご確認ください。 エ、オ:幸田町での「利用登録申請」が必要です。 コンビニのマルチコピー機から「利用登録申請」をしてください。 申請の際には、本籍地及び筆頭者を正しく入力してください。 審査があるため、即日の発行は不可です。1週間程度かかります。 |
【対応店舗】及び【操作方法】
対象店舗にマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されていることが必要)を持って行き、多機能端末(マルチコピー機)をご自身で操作してください。
なお、利用の際には利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
対象店舗及び操作方法の詳細は、以下の外部サイトでご確認ください。
※店舗に多機能端末(マルチコピー機)がない場合には利用できません。
※個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されたものは、コンビニ交付では発行できません。
【コンビニエンスストア】
・セブンイレブン(操作方法)<外部リンク>
・ローソン(操作方法)<外部リンク>
・ファミリーマート(操作方法)<外部リンク>
・ミニストップ(操作方法)<外部リンク>
【スーパーマーケット等】
その他、一部のスーパーマーケット等でもご利用可能です。
対象店舗や操作方法の詳細につきましては、利用できる店舗情報<外部リンク>をご確認ください。
【利用可能時間】
毎日 午前6時30分から午後11時まで
※店舗営業時間内のみ。メンテナンス日は除く。
コンビニ交付サービス利用停止のご案内
「コンビニ交付サービスの利用停止のご案内」をご確認ください。
【利用上の注意】
・このサービスを利用するには、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です(利用者証明用電子証明書の暗証番号[数字4桁]の入力が必要です)。
・暗証番号を連続で3回間違えて入力した場合は、コンビニ交付サービスなどの利用ができなくなります。この場合、本人が住民登録してある市区町村役場にマイナンバーカードを持って行き、暗証番号の再設定の手続きを行ってください。
・サービスを利用できるのは、マイナンバーカード交付後または幸田町に転入しマイナンバーカードの継続利用処理を行ってから翌日以降です。
・個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されたものは、コンビニ交付では発行できません。
・マルチコピー機は、「行政サービス」を選択し、ガイダンスに従って進めてください。誤操作による証明書の交換、手数料の返金はできません。
・マルチコピー機から証明書が発行されるまでに時間がかかる場合があります。証明書の発行中はマルチコピー機から離れないでください。
・発行される証明書は、役場で交付する証明書とは用紙が異なりますが、何重もの偽造防止対策が施された有効な証明書です。なお、証明書のデータはマルチコピー機から削除され残りません。
・証明書が複数枚になる場合でもホチキス止めされません。ページ番号と証明書の固有番号を確認し、取り忘れにご注意ください。
・条例などにより手数料が減免になる場合でも、コンビニ交付をした場合は有料です。
【戸籍証明書(戸籍全部(個人)事項証明書(謄(抄)本)、戸籍の附票の写しの交付についての注意事項】
※本籍地が幸田町で、住所が幸田町でない方が戸籍証明書または戸籍の附票の写しを取得するためには、事前にコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)またはインターネットで「利用登録申請」をする必要があります。
「利用登録申請」については、以下のサイトをご覧ください。
※本籍地が幸田町でない方は、本籍地の自治体がコンビニ交付サービスを提供しているかを以下のサイトでご確認できます。
お問い合わせがある場合は、本籍地の自治体へお願いします。
※「利用登録申請」には戸籍の本籍と筆頭者を入力する必要があり、誤った内容の場合、サービスを利用できません。
入力内容に問題がなければ、1週間程度でサービス利用できるようになります。
「本籍地の戸籍証明書取得方法」のSTEP3利用状態確認にある戸籍証明書交付の登録申請サイトにて、結果確認ができます。
- 本籍地の戸籍証明書取得方法(外部リンク)
<外部リンク> - 戸籍証明書交付の登録申請サイト(外部リンク)
<外部リンク>
結果確認には、申請された最後の画面に表示された申請番号(16桁)が必要になります。申請番号を控えるようお願いします。
※誤った本籍・筆頭者で申請されるケースが増えています。特に筆頭者が誤っているケースが多く見受けられます。
以下のケースにご注意ください。
- ご結婚されている場合は夫婦の内、氏を名乗った方が筆頭者になります。結婚相手の親が筆頭者になることはありません。
- 未婚の場合は氏を名乗った方の親がなっているケースが多いですが、両親の離婚等により異なるケースもございますのでご確認をお願い致します。
- ご離婚されている場合、結婚時に氏を名乗っていた方はそのままご自身です。
- ご離婚された方で結婚時に氏を名乗っていない方は、ご離婚後に元の戸籍に戻る、新戸籍を作る等の個別ケースとなりますのでご注意ください。
- 筆頭者が亡くなっても、特別な手続きをしていない限り引き続き筆頭者は変わりません。
- 両親が外国籍の方や養子縁組など様々なケースがありますので、ご不明な方は本籍入り住民票の写しを取得することで確認することができます。
本籍がご不明な場合でも、役場が電話や口頭でお教えすることはありませんのでご不明な場合はご家族等に確認するか、本籍入り住民票の写しを取得してください。
※本サービスで取得できる戸籍証明書は、申請者が現在在籍している戸籍のみです。過去に在籍した戸籍や、過去の戸籍の証明書は取得できません。
※また本サービスでは、外国籍の方はご利用できません。日本国籍のご家族の戸籍証明書は、日本国籍の方のマイナンバーカードをご利用してください。






