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令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します!
記事ID:0025407
更新日:2025年12月22日更新
背景
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、それまでの記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激に拡大し、消防本部の覚知から約2時間で延焼範囲は600ヘクタール以上にも達し、最終的には約3,370ヘクタールとなる我が国の林野火災としては昭和39年以降最大、約60年ぶりの記録的な大規模なものとなりました。
この大規模林野火災を受け、町では火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始することとします。
「林野火災注意報」・「林野火災警報」とは
- 林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階として林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。
- 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。
- 林野火災注意報・警報ともに林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて発令することがあります。
- 発令の対象となる区域は、町内全域となります。
発令基準
林野火災注意報
次のいずれかに該当した場合
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
発令時の注意事項
- 林野火災注意報の発令時は、火災予防条例第29条の火の使用の制限について、努力義務が課せられます。
- 林野火災警報の発令時は、火災予防条例第29条に基づき、火の使用を制限します。
「火災予防条例第29条(火の使用の制限)」の内容
- 山林、原野等にて焼却行為をしないこと。
- 花火(煙火打上げ)をしないこと。
- 屋外にて火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外の燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報にあっては、「火の使用の制限」について努力義務を課すもので、罰則はありません。
一方、林野火災警報にあっては、「火の使用の制限」の義務を課すもので、違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
発令状況の周知・広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線、こうたタウンメール、町公式ホームページ、町公式Line、消防車両での巡回等により、周知・広報を行います。
総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」<外部リンク>






