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住宅用火災警報器を設置しましょう!
概要
消防法及び幸田町火災予防条例の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器ってなあに?
火災が発生したとき、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。
住宅用火災警報器はなぜ必要なの?
あなた自身はもちろん、大切な家族の命を住宅火災から守るためです。
- 火災による死者の6割は住宅火災から発生しています。
- 死者数のうち、半数以上が65歳以上の高齢者で占められています。
- 今後、高齢化の進展とともに住宅火災による死者数はますます増加するおそれがあります。
- 死亡原因の約7割が逃げ遅れによるもので、火災の発生を早く気付くために住宅用火災警報器の設置が有効です。
どのくらい効果があるの?
総務省消防庁において、実際の住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、被害状況が概ね半減した結果となりました。
人/火災100件
<住宅火災100件当たりの死者数>
平方メートル/火災1件
<焼損床面積>
千円/火災1件
<損害額>
すべての住宅とは?
住宅として使用されているものがすべて対象となりますので、1戸建ての専用住宅、併用住宅の住宅部分、また、マンションやアパートなど共同住宅の住宅部分が対象となります。
いつから取付けが必要になったの?
新築住宅は、平成18年6月1日から建てられる住宅が対象となっています。また、既に建っている住宅についても、平成20年6月1日から適用され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
誰が取り付けるの?
住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
どこに取り付けるの?
一般的な住宅の場合は寝室(就寝中の逃げ遅れを防ぐため)、2階に寝室がある場合は、火災による煙の通り道となる2階の階段に設置します。
- 寝室
寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。普段、就寝している部屋のことで、主寝室の他、子供部屋なども含まれます。ただし、来客が、時々就寝するような客間などは除きます。 - 階段
寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
また、3階建ての住宅等においては、火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。 - 廊下
1つの階に7平方メートル(四畳半)以上の居室が5つ以上ある階の天井または壁に設置します。
設置が義務付けられている場所
設置をおすすめする場所
7m²(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。
✻日本消防検定協会の住宅用火災警報器の品質を保証する「NSマーク」がついているものを選ぶようにお願いします。
取り付け位置については?
住宅用火災警報器は、天井や壁に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。
- 天井の場合
警報器の中心(感知部)を壁から60センチメートル以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60センチメートル以上離します。(熱式の場合は40センチメートル以上となります。)
- 壁の場合
天井より15から50センチメートル以内に警報器の中心(感知部)がくるようにします。
- エアコンなど吹き出し口付近の場合
エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5メートル以上離します。
日頃のお手入れは必要なの?
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。
定期的にお手入れをしましょう
住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。定期的にお掃除を行いましょう。お掃除の方法は機種によって違いますので取扱説明書をご確認ください。
「電池切れに注意!」定期的に作動確認をしましょう
住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行いましょう。
警報音が鳴った時は…
住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった際や故障の際に音や光で知らせてくれる機種があります。警報音が鳴った時の対処方法は取扱説明書を確認してください。
本体交換及び廃棄方法
住宅用火災警報器本体もセンサー等の寿命により交換が必要です。作動確認により機能の異常が判明した場合または設置から10年以上経過している場合は、火災を感知する機能が劣化していることが考えられるので交換してください。また、捨てる際は本体と電池を別にして捨てましょう。
どこで購入できるの?
ホームセンターや電気店などで購入することができます。なお、幸田町ではひとり暮らしの高齢者の方などを対象とした緊急通報システム事業や、障がいをお持ちの方などを対象にした日常生活用具給付事業の中で、住宅用火災警報器についての助成を行っています。
詳しくは、福祉課62-1111(内線157)にお問い合わせください。
住宅用火災警報器に関するご質問
住宅用火災警報器相談室 電話:0120-565-911 <フリーダイヤル>
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く)(土、日及び祝日は休み)
悪質訪問販売もあったりするの?
悪質訪問販売には、十分ご注意ください。平成17年から平成22年3月までの間に総務省消防庁に消防機関から報告があった事案は132件で、代表的な事案は以下のとおりです。(被害は無かったが不審な訪問があった事案を含む。)
高齢者の被害が多発
- 高齢者(79歳)宅に男性2名が訪問し、「住警器が法律で必要。もう大体付いている。8万円かかる。」と現物を見せながら説明。「手持ちがない。」と断ると、「頭金だけでも良い。」と言われ、2万円を支払う。住警器も設置せず、「領収書を取りに行く。」と言ったきり戻ってこなかった。
- 一人暮らしの高齢者(80歳代)宅に男性1名が訪問し、「もしボヤがあったら感知器が鳴る。」と言って、住警器を1階居間と2階階段に1つずつ設置。20万円を請求され、支払う。
「消防署の方から来た」とだます
住警器のチラシ等を持ち、「消防署の方から来た。こちらのお宅には住警器設置済みのシールが貼られていない。設置してはどうか。」と話を持ちかける。不審に思い身分証明書の提示を求めたところ、提示することなく帰る。
「既に義務化されている」等とあおる
消防署作成の普及啓発用パンフレットに価格等を付加し改変したものを持って訪問し、「設置しないと違反だ。」と脅迫めいた雰囲気で販売を行う。
だまされてしまったら
もしもだまされてしまった場合には、消防署や消費生活センター<外部リンク>等にお気軽にご相談ください。なお、住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品となっています。
【参考】総務省消防庁ホームページ(外部リンク) 火災死者の約7割は住宅で発生!<外部リンク>