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空地及び空家の管理をしましょう
記事ID:0001184
更新日:2020年7月27日更新
不審火に注意
幸田町火災予防条例では、放火、火遊び、煙草の投げ捨て等による空地、空家の枯れ草などの火災を未然に防ぐため、空地や空家の所有者、管理者等における適正な管理について規定しています。適正な管理で放火されにくい環境をつくりましょう。
(空地及び空家の管理)
条例第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯れ草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
具体的な管理について
空地の管理では、次の事に注意してください。
- 枯れ草は刈り取るか、土砂等で埋めましょう。
- 木屑、紙屑等の燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしましょう。
- フェンス等により周囲を囲みましょう。
- 柵を周囲に設け、柵の内側の可燃物は取り除くか、土で覆いましょう。
空家の管理では、次の事に注意してください。
- みだりに人が出入りできないよう施錠しましょう。
- 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
- ガス、電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は、置かないようにしましょう。
情報提供のお願い
建物の近くに枯れ草が繁茂している様な場所がありましたら、消防本部予防防災課までお知らせください。