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個人情報保護制度について

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記事ID:0017593 更新日:2023年4月27日更新

制度の趣旨​

  個人情報の利用が拡大していることから、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い「個人情報の保護に関する法律」の改正及び「幸田町個人情報の保護に関する法律施行条例」の施行において、町が保有する個人情報の本人への開示や訂正等の権利を明示し、その手続を定めています。

 また、町が保有する個人情報について、制限事項や適正に管理することを定めています。

 

個人情報とは?

 「個人情報の保護に関する法律」においては、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

 

開示請求できる人は?

 町が保有する自分の個人情報(自己情報)について、当該自己情報に係る本人のみが開示請求することができます。ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は本人に代わって開示を請求することができます。

開示対象となる機関(実施機関)は?

  町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業

 

個人情報の適切な取扱い

 個人情報の適切な取扱いについて、次のような原則を定めています。

 【保有の制限等】

 ・個人情報の利用の目的をできる限り特定し、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。

 ・個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得します。

 ・思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、法令等の規定に基づく場合などを除き、保有しません。

 【利用目的の明示】

  個人情報を取得するときは、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合などを除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示します。

 【安全確保の措置】

  実施機関等は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止等、適切な管理のために必要な措置を講じます。

 【従事者の義務】

  個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用しません。

 【利用及び提供の制限】

  法令等の規定に基づく場合などを除き、個人情報の利用目的以外には、個人情報を利用、提供しません。

開示対象となる個人情報は?

  実施機関の職員が職務上作成又は取得した個人情報で文書、図画及び電磁的記録に記録されているものです。決裁等の手続を経たものだけでなく、組織的に用いているものも対象としています。

 

請求の方法は?

  総務課窓口(本庁舎3階)で所定の用紙(請求書)に必要事項を記入して提出してください。請求にあたっては、運転免許証、個人番号カードその他これらに類するものを提示いただき、本人確認をさせていただきます。代理人の方が申請する場合は、代理を証明する書類等を提示していただきます。

保有個人情報開示請求書 pdf版 

保有個人情報開示請求書 Word版 

 

開示等の決定は?

  開示請求を受けた日から30日(やむを得ない事由がある場合は最大60日)以内に開示するかどうかの決定をし、書面にて結果をお知らせします。

開示できない情報は?

 ・自己情報に係る本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 ・個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報、個人識別符号が含まれる情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報

 ・法人等に関する情報で、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある等の情報

 ・事務又は事業に関する情報で、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

 ・行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

 ・その他個人情報の保護に関する法律において不開示情報に該当する情報

 

開示費用は?

 開示は、閲覧又は写しの交付により行います。用紙へ出力できないものについては、適宜適切な方法により開示します。また、写しの交付、送付を希望される方には、下記の費用を負担していただきます。

 ・複写機による写しの作成又は用紙への出力

  1枚につき日本産業規格A3判まで10円(カラーの場合は、1枚につき50円)

 ・その他の方法による写しの作成又は物の作成 実費

 ・郵便等による送付

訂正請求・利用停止請求

  自己情報が事実と異なる場合は訂正請求を、不適法に取得、保有、提供等がされている場合は利用停止請求をすることができます。具体的な手続については、総務課窓口にお越しになるか、電話にてお問い合わせください。

決定に不服があるときは?

  開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。審査請求があった場合は、幸田町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。

 

個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。町では、法令の規定に基づき、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表します。

 

※保有個人情報とは、町の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、町の機関が保有しているものです。ただし、行政文書(公文書)に記録されているものに限ります。

 

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