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都市計画の案の縦覧(下水道課)

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記事ID:0022269 更新日:2025年12月1日更新

都市計画の案の縦覧

都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次の都市計画を決定するため、当該都市計画の案を縦覧に供します。

都市計画の種類及び名称

西三河都市計画下水道の変更(幸田町決定)

縦覧期間

令和7年12月8日~12月22日

土・日・祝日を除く開庁時間内

縦覧場所

役場2階 下水道課

意見書の提出

住民及び利害関係人は、縦覧期間中に幸田町へ意見書を提出することができます。

意見書 [Wordファイル/20KB]


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