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都市計画の案の縦覧(下水道課)
記事ID:0022269
更新日:2025年12月1日更新
都市計画の案の縦覧
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次の都市計画を決定するため、当該都市計画の案を縦覧に供します。
都市計画の種類及び名称
西三河都市計画下水道の変更(幸田町決定)
縦覧期間
令和7年12月8日~12月22日
土・日・祝日を除く開庁時間内
縦覧場所
役場2階 下水道課
意見書の提出
住民及び利害関係人は、縦覧期間中に幸田町へ意見書を提出することができます。






