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(お手続きについて)水道使用の開始・中止・使用者変更について
概要
転入・転出・転居にともなう水道の供給開始もしくは停止は、2営業日前までに水道課へ届出書を提出してください。
(土・日・月曜日から使用開始を希望される場合は木曜日までに届出書を提出していただくと、金曜日に開栓作業を行います。)
使用者、所有者の変更の手続きについても同様です。
※水道の開始(開栓)及び中止(閉栓)については、当日及び休日等による閉庁日には対応できません。
※電話による届出は受け付けておりませんのでご注意ください。
水道利用の契約については、幸田町水道事業給水条例<外部リンク>がその契約内容となります。
開閉栓についての手数料は一切かかりません。
作業当日の立ち合いは不要です。
蛇口の閉め忘れにご注意ください!
水道の開栓前に、開栓する家屋等のすべての蛇口が閉まっていることを必ず確認してください。
蛇口の閉め忘れがあると、開栓作業時に家屋内が水浸しになる恐れがあります。
届出方法
役場水道課(2階16番窓口)で届出書を記載
持ち物
- 所有権移転の場合は、新・旧 所有者の印鑑もしくは各証明書(不動産売買契約書や登記事項証明書)の写し
※新旧所有者の記名、押印がされている届出書をご持参される場合、印鑑は不要です。
※開閉栓及び使用者変更については、代理の方が記入いただきご提出いただくことも可能です。
- 口座振替の登録をされる場合は、登録をご希望される口座内容が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)とお届け印鑑
※幸田町取扱金融機関のみの登録となります。(「水道料金について」のページ参照)
ファクスによる届出書の送信(届出書をダウンロードされる方)
- Fax番号 0564-63-5169
- 様式等
水道等の開閉栓及び各名義変更の届出書 [PDFファイル/162KB]
届出書の記載例 [PDFファイル/299KB]
インターネットを利用した届出
インターネットを通じて、入力フォームの形式で申請を提出していただくことができます。
幸田町電子申請・届出システム<外部リンク>
電子申請入力フォームまでの入り方概要 [PDFファイル/525KB]
上記リンク先「幸田町電子申請・届出システム」にて手続一覧から希望の手続きに応じて
「上下水道使用開始届・上下水道使用中止届・上下水道使用者変更届」のいずれかを選択してください。