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水道使用の開始・中止・使用者変更

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記事ID:0001275 更新日:2020年7月27日更新

概要

転入・転出・転居にともなう水道の供給開始もしくは停止は、2営業日前までに水道課へ届出書を提出してください。

使用者、所有者の変更の手続きについても同様です。

※水道の開始(開栓)及び中止(閉栓)については、当日及び休日等による閉庁日には対応できません。

※電話による届出は受け付けておりませんのでご注意ください。

水道利用の契約については、幸田町水道事業給水条例<外部リンク>がその契約内容となります。

ご注意ください!

水道の開栓前に、開栓する家屋等のすべての蛇口が閉まっていることを必ず確認してください。

蛇口の閉め忘れがあると、開栓作業時に家屋内が水浸しになる恐れがあります。

届出方法

役場水道課(2階16番窓口)で届出書を記載

持ち物

  • 届出人の印鑑
  • 所有権移転の場合は、新・旧 所有者の印鑑
  • 口座振替の申請については、指定する口座内容とお届け印鑑

ファクスによる届出書の送信

インターネットを利用した届出

 あいち電子申請<外部リンク>

 上記リンク先「あいち電子申請」にて「幸田町」を選択し、

 幸田町の電子申請可能な手続一覧から希望の手続きに応じて

 「上下水道使用開始届・上下水道使用中止届・上下水道使用者変更届」のいずれかを選択してください。

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