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都市計画法第53条第1項に基づく建築許可
記事ID:0001346
更新日:2025年4月4日更新
制度趣旨
都市計画において定められた都市施設及び市街地開発事業について、将来の事業の円滑な施行を確保するため、これらの区域内における建築物の建築が許可制とされたものです。
許可を要する行為
【対象区域】都市計画施設の区域内の土地、市街地開発事業の施行区域内の土地
【対象行為】建築物の建築
適用除外行為
対象区域内における対象行為であっても、次の場合などは許可を要しません。
- 階数が2以下で地階がない木造建築物の改築または移転
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為
- 国、県、市町村、都市計画施設の管理予定者が都市計画に適合して行う行為
許可基準
次の要件にすべて適合する行為は許可されます。
- 階数が2以下で地階がないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、または除却することができるものであること。
申請書類
- 許可申請書
- 案内図(赤印で位置を表示すること。縮尺50,000 分の1 以上)
- 土地整理図
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500 分の1 以上)
- 平面図(縮尺200 分の1 以上)
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺200 分の1 以上)
- 誓約書
提出部数
正本1 部、副本1 部
提出先
幸田町役場 2階 建設部都市整備課