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都市計画審議会
記事ID:0001345
更新日:2023年9月11日更新
幸田町都市計画審議会
幸田町都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき設置され、本町の都市計画に関する事項について、町長の諮問に応じて調査・審議することを目的として設置されています。
委員構成
審議会委員は、幸田町都市計画審議会条例第4条の規定により、町長が任命する委員をもって構成されています。
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幸田町都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき設置され、本町の都市計画に関する事項について、町長の諮問に応じて調査・審議することを目的として設置されています。
審議会委員は、幸田町都市計画審議会条例第4条の規定により、町長が任命する委員をもって構成されています。