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建物を建てるとき

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記事ID:0001327 更新日:2020年7月27日更新

 建物を建てるときはその土地が、市街化区域か市街化調整区域かで手続きが変わります。
 町内の土地は市街化区域と市街化調整区域に分かれており、市街化調整区域では原則として建物は建てられません。市街化区域はさらに用途地域と呼ばれる区域に細分化されており、各用途地域において建てられる建物が異なります。 ※市街化調整区域、市街化区域(用途地域)の確認については、こちらでお調べください。  建築する前には、その建物が建築基準法に適合しているかどうか判断が必要になるため、事前に建築確認申請の手続きが必要となります。新たに住宅を求めようとするかたや建築を計画されているかたは、事前によく調べ、わからないこと、疑問点は都市計画課へお問い合わせください。 

建物を建てる前に知っておきたいこと

  1. 境界を確認してください(民法では、隣地境界より建物を50cm離すよう定められています)
  2. 農地転用、道水路占用、承認工事、排水承諾書(土地改良区Tel63-2122)などの手続きが必要かどうか
  3. 防災、浸水、がけ崩れおよび公害などの対策は十分か
  4. 都市計画法上の用途区域および地区計画区域内かどうか。

 工事は確認申請およびそのほかの手続きがすんでから着工してください。

※建物を建てる土地が農地の場合
 農地転用の手続きが必要となりますので農業委員会(63-5121)へご相談ください。


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