ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 開発(建築)指導要綱

本文

開発(建築)指導要綱

<外部リンク>
記事ID:0001323 更新日:2023年11月13日更新

幸田町開発行為の指導に関する要綱

1,000平方メートルを超える敷地において、建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画及び形質の変更または建築物等を建設する際には【幸田町開発行為の指導に関する要綱】に基づく事前協議が必要となります。

幸田町開発行為の指導に関する要綱 [PDFファイル/144KB]

※単なる建築物等の建築行為についても事前協議の対象となる場合がありますので、まずは都市計画課計画整備グループまでご相談ください。

目的

幸田町内において行われる建築及び開発行為等の事業に当たり、一定の基準を設け指導することにより良好な宅地環境の保全と災害の防止及び公共施設の整備促進を図ることを目的とする。

申請の流れ

開発行為に関する計画について監督官公庁等へ許認可申請をする前に、所定の様式により協議の申請をしてください。

事前協議申請書 [Wordファイル/45KB]

通常、協議には1ヵ月程度を要しますので早めにご相談ください。

協議事項

各担当部局にて協議する主な事項については事前協議事項 [PDFファイル/63KB]をご参照ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた