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開発(建築)指導要綱
記事ID:0001323
更新日:2025年4月9日更新
幸田町開発行為の指導に関する要綱
1,000平方メートルを超える敷地において、建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画及び形質の変更または建築物等を建設する際には【幸田町開発行為の指導に関する要綱】に基づく事前協議が必要となります。
幸田町開発行為の指導に関する要綱 [PDFファイル/144KB]
※単なる建築物等の建築行為についても事前協議の対象となる場合がありますので、まずは都市整備課までご相談ください。
目的
幸田町内において行われる建築及び開発行為等の事業に当たり、一定の基準を設け指導することにより良好な宅地環境の保全と災害の防止及び公共施設の整備促進を図ることを目的とする。
申請の流れ
開発行為に関する計画について監督官公庁等へ許認可申請をする前に、所定の様式により協議の申請をしてください。
通常、協議には1ヵ月程度を要しますので早めにご相談ください。
協議事項
各担当部局にて協議する主な事項については事前協議事項 [PDFファイル/63KB]をご参照ください。