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屋外広告物

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記事ID:0001322 更新日:2020年7月27日更新

屋外広告物について

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。
これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
また、表示の内容が、営利的なものに限定されません。
「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。

  1. 常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着して表示すること。
  2. 一定の期間継続して表示するとは、5日を超えて継続して表示すること。

屋外広告物の規制

屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件(以下、広告物等といいます。)について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。

屋外広告物適正化旬間

9月1日から9月10日は屋外広告物適正化旬間です。ルールを守り、美しい街並みづくりを進めましょう。

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