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移住等支援補助金

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記事ID:0025626 更新日:2026年1月5日更新

 

 

概要

幸田町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から幸田町に移住して就業又は起業等しようとするものが、要件を満たす場合に、補助金を支給します。

 

支給要件

(1)の要件を満たす方のうち、(2)・(3)・(4)・(5)いずれかの要件を満たす方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

(1)移住等に関する要件

(ア)から(ウ)までに全てに該当する必要があります。

(ア)移住元に関する要件

以下の事項の全てに該当する必要があります。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏(条件不利地域【※1】を除く)に在住し、東京23区へ通勤【※2】していたこと。【※3】
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
    ※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができます。

ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該期間を修業年限を上限【※4】として、本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

【※1】条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)並びに平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村を指します。この地域への居住は対象外となります。具体的な地域は愛知県のHP<外部リンク>を確認してください。

【※2】連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として対象となりません。

【※3】雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

【※4】高等専門学校の場合は2年を上限とします。

 

(イ)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 幸田町へ転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して幸田町内に居住する意思を有していること

 

(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、過去に受給した移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、幸田町及び愛知県が認める場合を除く。
  • その他幸田町又は愛知県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(2) 就業に関する要件一般の場合)

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 転入日時点で満50歳以下であること。
  • 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※に掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイト※において移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に就業していること。
  • 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイト※に求人が掲載された日以降であること。
  • 当該企業等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※マッチングサイトについては、あいちUIJターン支援センター移住支援金制度求職者向けページ<外部リンク>をご確認ください。

 

(3)就業に関する要件(専門人材の場合)

プロフェッショナル人材事業<外部リンク>又は先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用して転入した方で、以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

(4)テレワークに関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))<外部リンク>又はその前身となる事業を活用した取組による資金提供を受けていないこと。
  • 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者としてテレワークにより就業していること。

 

​​(5) 関係人口に関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 農林水産業に就業又は就農する者。
  • 転入日時点で満50歳以下であること。
  • 本町に対してふるさと寄附金をしたことがあること。

(6)世帯に関する要件 ※世帯申請の場合のみ

以下の事項全てに該当する必要があります。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 

支給額

 

支給額は以下のとおりです。

支給は、世帯または単身ごとに1回限りとなります。

支給額
区分 支援金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円

 

申請について

提出書類

 

提出書類

補助金の種類

就業

テレワーク

起業

関係人口

移住等支援補助金交付申請書(様式第1号)

※別紙1~5含む

前住所等の除票又は戸籍の附票(世帯の場合、世帯全員分)

※移住直前の10年間のうち直近1年以上かつ通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住、かつ、東京23区へ通勤していたことがわかるもの。

就業証明書(様式第2―1号又は様式第2-2号)

 

 

起業支援金の交付決定通知書の写し

 

 

 

ふるさと寄付金受領証明書の写し

 

 

 

就業証明書(様式第2-3号)又は農林水産業に従事していることが分かる書類(農家台帳等)

 

 

 

雇用保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の写し

 

 

労働条件通知書の写し

 

 

移住支援金支給に係る誓約事項(様式第1号別紙1)

口座振込申出書(様式第1号別紙3)

退職証明書(様式第1号第5号)

※移住直前の10年間のうち直近1年以上かつ通算5年以上、東京23区に通勤したことを移住元の要件に含む場合。

必要な場合のみ

その他、町長が必要と認める書類

必要な場合のみ

 

様式

共通

申請書 [Excelファイル/28KB]申請書 [PDFファイル/219KB]

誓約書 [PDFファイル/104KB]

振込申出書 [Wordファイル/22KB]振込申出書 [PDFファイル/76KB]

委任状 [PDFファイル/347KB] ※代理人が申請する場合のみ

退職証明書 [Wordファイル/22KB]退職証明書 [PDFファイル/70KB] ※必要な場合のみ

・在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等) ※必要な場合のみ

・前住所等の除票又は戸籍の附票

※その他町から求められた書類がありましたら提出をしてください。

就業、専門人材、テレワーク

就業証明書【就業・専門人材用】 [Excelファイル/15KB]就業証明書【就業・専門人材用】 [PDFファイル/94KB]

就業証明書【テレワーク用】 [Excelファイル/15KB]就業証明書【テレワーク用】 [PDFファイル/99KB]

・雇用保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の写し

・労働条件通知書の写し

関係人口

就業証明書【関係人口用】 [Excelファイル/15KB]就業証明書【関係人口用】 [PDFファイル/79KB] 

 または 

 農林水産業に従事していることが分かる書類(農家台帳等)

・ふるさと寄付金受領証明書の写し

起業

・起業支援金の交付決定通知書の写し

 

提出方法

産業振興課まで郵送又は窓口まで直接ご提出ください。

 

その他交付の条件

  • 移住支援金の申請日から5年以内に住所の変更があった場合、または移住支援金の申請日から1年以内に就業先(勤務地)の変更があった場合は、速やかに報告してその指示を受けること。
  • 移住支援金に関する報告及び立入調査について、幸田町及び愛知県から求められた場合には、それに応じること。

 

返還について

次の区分のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額を返還していただきます。

※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は、対象外となる場合があります。

全額の返還

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合。
  • 移住支援金の申請日から3年未満に幸田町から転出した場合。
  • 〈就業の場合〉移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合。
  • 法令又は幸田町移住等支援補助金交付要綱に違反した場合。

半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に幸田町から転出した場合

返還の免除

交付決定の取消要因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると認められる場合は、補助金の返還を免除できます。

返還免除申請書 [Wordファイル/22KB]返還免除申請書 [PDFファイル/69KB]

※補助金返還の免除は町長の他に愛知県知事の同意が必要です。

 

補助金支給後の報告義務

返還要件に該当しないことを確認するため、申請後、一定の期間内に受給者及び就業先は、届出内容についての変更の有無に係る報告をしてください。確認の結界、返還要件に該当する変更がある場合は、移住支援金の返還となる可能性がありますのでご注意ください。

届出の内容について
  受給者 就業先
定期 随時 定期 随時
届出時期 移住支援金申請日から起算して1年、2年、3年、4.年、5年経過後 移住支援金支給申請書の記載内容の変更が生じたとき又は変更となることが分かったとき 移住支援金受給者の移住支援金申請日から起算して1年経過後 就業証明書の記載内容に変更が生じたとき又は変更となることが分かったとき
届出内容 住所
勤務先(勤務地)
住所
勤務先(勤務地)
就業条件
勤務地(就業場所)
就業条件
勤務地(就業場所)
使用様式

住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [Wordファイル/27KB]

住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [PDFファイル/91KB]

住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [Wordファイル/27KB]

住居・勤務地等変更届出書【受給者用】 [PDFファイル/91KB]

住居・勤務地変更届出書【就業先法人用】 [Wordファイル/26KB]

住居・勤務地変更届出書【就業先法人用】 [PDFファイル/85KB]

住居・勤務地変更届出書【就業先法人用】 [Wordファイル/26KB]

住居・勤務地変更届出書【就業先法人用】 [PDFファイル/85KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

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