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犬の登録と狂犬病予防注射について

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記事ID:0001039 更新日:2020年7月27日更新

飼い主に義務付けられている3つの義務

飼い主には法律(狂犬病予防法)により以下の3つが義務付けられています。

  • 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
  • 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  • 犬の鑑札と予防注射済票を飼い犬に装着すること

柴犬

犬の登録について

犬の新規登録

犬を飼い始めてから30日以内に(生後90日以内の犬は、生後120日以内に)登録の申請をしてください。

登録手数料 3,000円/頭

登録ができる場所

犬

鑑札の再交付

鑑札を破損または亡失した場合は環境課まで再交付の申請をしてください。

登録鑑札再交付手数料 1,600円/頭

犬の登録事項変更届

犬の登録内容に変更がある場合は環境課まで変更の申請をしてください。

届出が必要な事項

犬の所在地を変更したとき

犬の所在地が町外から幸田町になるとき(転入)

 新たに幸田町の鑑札を交付します。旧自治体の鑑札を持って環境課まで申請をしてください。

(交付手数料は無料です。)

犬の所在地が幸田町から町外になるとき(転出)

 幸田町の鑑札を持って転出先の自治体で手続きをしてください。

(詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。)

  • 犬の所有者の氏名・住所を変更したとき
  • 犬の所有者を変更したとき

犬の死亡届

犬が死亡した場合は環境課まで届出をしてください。犬の死亡届に限り、電話での届出も可能です。

ペットの火葬はセレモニーホールとぼね<外部リンク>で受付けています。

狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬には年に一度(4月から6月の間に)狂犬病予防注射を打つ必要があります。

予防注射後は狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。交付されたこの年度の注射済票は犬に着けてください。

狂犬病予防注射済票の交付を受けないと法的に狂犬病予防注射を受けたとみなされませんのでご注意ください。

予防注射を受けることができる場所

  • 集合注射会場(毎年4月と5月上旬に実施。)
  • 動物病院(通年実施。予防注射料金は動物病院にお問い合わせください。)

狂犬病予防注射済票を交付できる場所

狂犬病予防注射済票の再交付

注射済票を破損または亡失した場合は環境課まで再交付の申請をしてください。

狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円/頭

狂犬病予防注射の猶予について

犬が高齢である場合や病気にかかっている場合、または妊娠している場合など、予防注射の接種が危険な場合があります。獣医師の診断で予防注射を打てないと判断された場合には、狂犬病予防注射猶予証が発行されます。狂犬病予防注射が打てない場合は、猶予証を環境課まで提出してください。

猶予に関する注意点
  • 猶予証は獣医師が発行したもののみ有効になります。
  • 長期に渡る病気でも毎年猶予証の提出が必要になります。
  • 集合注射会場では猶予に関する診断はできません。動物病院で診断を受けてください。

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