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町外在住者における粗大ごみ搬入許可について
町外在住者が町内在住者に代わり、粗大ごみを出すことができます。
例えば、町外の方が、幸田町にある実家の粗大ごみを出すことです。
粗大ごみとして出す前に、リユースしませんか?
幸田町では、民間事業者と連携してリユース(再利用)を推進しています。
収集している粗大ごみの中には、まだまだ使用できるものが数多くあります。
連携事業者が運営するサービスを利用してリユースできれば、出張引取での売却や住民間での譲渡も可能です。
ぜひこの機会にリユースをご検討ください。
「おいくら」と「ジモティー」の違い
| 不要品を売りたい場合 | 不要品を売りたい、譲渡したい場合 |
|---|---|
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買取店に一括見積もり依頼ができるサービス 「個人」対「買取店(事業者)」 |
「個人」対「個人」 |
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【おいくらご利用の流れ】 |
【ジモティーご利用の流れ】 |
●幸田町が行う事業ではありません。各サービスのご利用に関するお問い合わせは、上記のリンク先から各事業者の問合窓口へ直接ご連絡ください。
●電話での申し込みや問い合わせはできません。
●各サービスを利用した際のトラブルについて、町は一切責任を負いかねます。ご利用の際は各事業者の規約や注意事項を必ずご確認いただき、トラブルに合わないよう安全にご利用ください。
粗大ごみ搬入の対象者
町外在住者(町内在住者と血縁関係の方)
手順
下記1、2のいずれかの方法で申請してください。
1.環境課で申請書に記入する。
(1).確認者の記名、押印後の申請書を受け取る。
(2).搬入日当日に、申請書と運転免許証などの身分証明書を幸田町粗大ごみ集積場の受付で提示する。
2.環境課に郵送する。
(1).本人確認のため、搬入者と排出者の運転免許証などの身分証明書のコピーを申請書とともに封筒に
入れてください。(個人情報保護のため、確認後は破棄します)
(2).切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(3).搬入日は、粗大ごみ収集日の期間で事前に決まっていれば、その日にちを記入してください。決ま
っていなければ、粗大ごみ収集の期間を記入してください。
粗大ごみ搬入許可申請書(記入例) [PDFファイル/59KB]
持ち物(窓口で申請の場合)
搬入者、排出者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
※排出者の身分証明書がない場合、公共料金の支払い等の書類で代用する。
搬入期間(毎月指定した日曜から土曜までの一週間)
日程は最新の家庭ごみ収集カレンダーをご覧ください。(※カレンダー中、紫色がかかっている日です)
詳細は、粗大ごみの出し方のページをご覧ください。










