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居宅介護支援事業所指定・変更等手続き

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記事ID:0000523 更新日:2020年7月27日更新

居宅介護支援事業関係書類

申請書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することもありますので、必要のつど最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。また、申請内容により追加書類等をお願いする場合がありますのでご承知おきください。

  • 指定居宅介護支援事業を行うには、幸田町長の指定を受ける必要があります。
  • 指定を受けることができるのは、指定申請があった月の翌々月の初めからになります。
  • 書類不備等がある場合には、指定が遅くなる場合がありますのでご注意ください。
  • 指定の有効期間は6年間です。
  • 継続して事業を行うには、幸田町長の指定の更新を受ける必要があります。
  • 指定の更新においても、指定の更新申請があった月の翌々月の初めから指定の更新を受けることができます。
  • 書類不備等がある場合には、指定の更新が遅くなる場合がありますのでご注意ください。
  • 指定に係る事項に変更があった場合には、10日以内に、幸田町長に届け出る必要があります。
  • 休止していた事業を再開した場合には、10日以内に、幸田町長に届け出る必要があります
  • 指定に係る事業を廃止・休止しようとする1月前までに、幸田町長に届け出る必要があります。
  • 介護報酬に関して、加算、減算等の届出を行う必要があります。
  • 指定基準違反や不正受給、法令違反などがあった場合に、指定の取消、効力停止などの行政処分がなされることがあります。

各種申請・届出に必要な添付書類一覧

指定申請

指定更新申請

変更・廃止・休止・再開・加算届出

各種申請・届出書及び別紙

加算・減算届出書及び別紙

参考様式

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