ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 町民の方へ > 医療・健康 > 医療費 > 母子家庭等医療費助成

本文

母子家庭等医療費助成

<外部リンク>
記事ID:0000477 更新日:2020年7月27日更新

概要

ひとり親家庭の父・母・お子さん及び父母のいないお子さんが健康保険を使って病院などにかかったとき(通院・入院)の医療費の自己負担分を助成します。
ただし、入院時の食事代、部屋代、薬の容器代等の医療費保険適用外の負担については、助成の対象となりません。

対象者

幸田町に住民登録をしている方で、各種健康保険に加入している次の方

  1. 母子家庭または父子家庭の子が18歳に達する年度末までの母、父、子
  2. 父母のいない子が18歳に達する年度末まで
  3. 父親が重度障害者世帯の母子または母親が重度障害者世帯の父子で18歳に達する年度末までの子とその母または父(両親が重度障害者の場合を含む)

ただし、1、3の場合は親の扶養を受けているとともに、親の所得が所得制限額未満であることが必要です。
【注意】以下の方は対象から除かれます。

  • 就学前の子どもで、子ども医療費助成の対象となる方
  • 障害者医療費助成の対象となる方
  • 生活保護を受けている方
  • 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方

所得制限

医療費の助成を受けようとする方(父または母、養育者)の前年分所得額が、定められた所得制限額以上となるときは、助成を受けることができません。
所得制限額は児童扶養手当(内部リンク)の制限額に準じます。

申請方法・申請窓口

健康保険証、その他必要書類を持って、保険医療課医療グループまでお越しください。その他必要書類については申請者の状況によって異なりますので、あらかじめお問い合わせください。

利用方法

愛知県内の病院で受診した場合

健康保険証と母子家庭等医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。

愛知県外の病院で受診した場合

母子家庭等医療費受給者証は愛知県外では使用できません。医療機関の窓口で自己負担分を支払い後、申請に必要なものをお持ちいただき保険医療課でお手続きしていただくことで、自己負担分が助成されます。

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した場合

 費用の全額を支払い後、加入する健康保険で保険分(7割分)の払い戻しの手続きを行っていください。健康保険からの支給が決定した後、申請に必要なものをお持ちいただき、保険医療課でお手続きしていただくことで、自己負担分が助成されます。

支給申請に必要なもの

 申請ができる期間は診療月の翌月から起算して5年以内です。

  1. 母子家庭等医療費受給者証
  2. 健康保険証(受診者本人のもの)
  3. 領収書(受診者の氏名、医療機関名、保険診療点数、診療日、領収金額が明記され、領収印のあるもの)
  4. 通帳(受給資格者名義のもの)
  5. 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
  6. 健康保険から支給された医療費の決定通知(10割負担した場合や高額療養費が支給される場合のみ)※
  7. 受給者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードまたは個人番号が載った住民票の写し等)
  8. 手続きする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※自己負担額が21,000円を超える場合は、加入する健康保険から高額療養費が支給される可能性があります。ご加入の健康保険へご確認ください。

 高額療養費が支給される場合は、健康保険からの支給決定通知書が必要です。

こんな時は届出を

注意

母子家庭等医療費助成は、健康保険加入者でなければ受けることができません。無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた