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児童扶養手当
概要・内容
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
※令和6年11月から児童扶養手当の制度改正がありました
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/259KB]
◆現在、所得制限により児童扶養手当を申請していなかったかたへ
現在、所得制限により手当が受給できない(全部停止に該当する)かたでも所得制限限度額の変更に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当の受給資格を持っていないかたは、新たに児童扶養手当の申請が必要です。
こども課窓口で事前にご相談ください。
すでに児童扶養手当の認定を受けているかた(全部停止も含む)は、8月に現況届をご提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
支給内容
児童の数 | 支給月額(令和7年4月分から) | |
---|---|---|
全部支給される者 | 一部支給される者 | |
児童1人 |
46,690円 |
46,680円~11,010円の範囲 |
|
11,030円加算 |
11,020円~5,520円加算 |
※受給者の所得額によって支給月額が変わります。
※手当は申請日の属する月の翌月分からの支給となります。さかのぼって支給することはできません。
所得の制限
児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者(同居している申請者、受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得が、制限額以上であるときは、手当は支給されません。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給停止 | ||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 |
183万円 |
322万円 | 350万円 |
4人目以降の加算額 | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
加算額 ※限度額に加算される額のことです。 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき10万円 特定扶養親族1人につき15万円 |
老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円 |
所得額の計算方法
所得額=受給者、申請者の所得金額+養育費の8割分(受給者が母(父)の場合)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除
諸控除の額
※受給者が母または父の場合、寡婦控除・ひとり親控除は控除されません。
- 雑損控除:この控除額
- 医療費控除:この控除額
- 小規模企業共済等掛金控除:この控除額
- 配偶者特別控除:この控除額
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
支給方法
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、奇数月に各月の前月分まで(2ヶ月分)の手当が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 | 1月期 | 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支給対象月 | 3月分・4月分 | 5月分・6月分 | 7月月分・8月分 | 9月分・10月分 | 11月分・12月分 | 1月分・2月分 |
※支払日が平日でない場合は、直前の平日になります。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父もしくは母に代わってその児童を養育している方
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は、20歳に達する日の前日までが支給対象になります。
- 父母が婚姻解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
※児童扶養手当は、これまで公的年金を受給できる方は受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
申請される際は、現在受給している年金額が分かる書類をお持ちください。
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
児童について
- 日本国内に住所がない場合
- 児童が父、母または養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合または里親に委託されている場合
- 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
- 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
父または母について
- 日本国内に住所がない場合
- 申請する父または母が事実上の婚姻関係にある場合
養育者について
日本国内に住所がない場合
申請方法・申請窓口
必要なものをお持ちになり、こども課までお越しください。
児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。認定されると、申請月の翌月分からの支給となります。
※さかのぼって支給をすることはできません。
※対象となるご本人が申請してください。
持ち物・申請書類
- 戸籍謄本(申請する方ご本人、対象児童)
※1ヵ月以内に発行されたもの
※離婚の場合は、離婚日が記載されていること - 世帯全員の住民票(マイナンバーを利用した情報連携により省略可)
※1ヵ月以内に発行されたもの
※世帯分離されている場合も含みます - 健康保険証(申請する方ご本人、対象児童)
- 申請者名義の銀行の通帳
- 申請者のマイナンバーカード、または通知カードと身元確認書類(詳細はこちら[PDFファイル/50KB])
※申請書には同居の扶養義務者のマイナンバーを記入する欄もありますので、あらかじめマイナンバーの確認をお願いします。
※その他の必要書類については、請求者の状況によって変わりますので、こども課へお問い合わせください。
こんな時は届出が必要です
手当を受給されている方の届出が必要な場合は次の通りです。なお、持ち物や提出書類は請求者の状況によって変わりますので、詳しくはこども課へお問い合わせください。
児童扶養手当受給資格者の氏名変更の届出
受給資格者が氏名を変更した場合
児童扶養手当受給資格者の住所変更の届出
受給資格者が住所を変更する場合
児童扶養手当受給資格喪失の届出
受給資格者の受給資格事由が消滅した場合、または受給資格喪失事由が生じた場合
例)婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)など
児童扶養手当額の改定の届出
受給資格者が養育する児童の数が増減した場合
児童扶養手当の支給停止に関する届出
受給資格者の所得の増加などにより、児童扶養手当の全部または一部の受給を停止する場合事由が生じた場合、またはその事由がなくなった場合
児童扶養手当受給資格及び所得に関する現況の届出
児童扶養手当受給資格者は、毎年8月、受給資格や所得に関する事項について現況届を提出する必要があります。
児童扶養手当受給資格者死亡の届出
受給資格者が死亡した場合
児童扶養手当受給資格者などの被災状況の届出
災害により財産の2分の1に損害を受けた受給資格者は、所得による支給制限を受けないこととなります。ただし、この年の所得が政令で定める額以上である場合は支給された手当を返還しなければなりません。
公的年金給付等受給状況の届出
受給資格認定後に公的年金額が変更になる場合、または認定後に新たに年金を受ける場合(物価スライドは除く)